住居表示でわかりやすいまちに
このページに関するお問合せ先 田辺市 土地対策課 TEL 0739-26-9915
住居表示とは(目的)
従来の[町名+地番]で表す住所の方法では、町と町が入り組んでいたり、地番も順序よく並んでいなかったりするなど、住所を探す場合大変わかりにくくなっています。
そのため日常生活で郵便物などの誤配・遅配や、消防、救急、防犯等といった緊急を要する行政活動面で、住所を探すのに手間取ったりする要因の1つとなっています。
住居表示は、これらの問題を解決し、よりよい市民生活を営んでいただけるよう、合理的に住所を表示し、高齢化社会にも対応した誰にでもわかりやすいまちとするための仕組みです。
どう付ける(住所のルール)
住所は、一定のルールによって付けらるので、今までより探しやすくなります。
街区番号
町の中を道路、水路などで区切って街区をつくり、JR田辺駅に近い街区から一筆書きのように順に番号をつけます。この番号を街区符号といい「何番」とよびます。
住居番号
街区のまわりを時計の針の進む方向に10メートル間隔に区切って基礎番号をつけ、建物の主な出入口に面する番号を「住居番号」とします。
[街区番号]+[住居番号]で住所とします。
どう変わる?(実施後の表示)
(例として、旧住所が「芳養町1302」で、新町名が「芳養松原一丁目」、住居番号が15番8号になった場合)
| 従 来 | 実施後 | |
| 住 所 | 田辺市芳養町1302 | 田辺市芳養松原一丁目15番8号 |
| 本 籍 | 田辺市芳養町1302 | 田辺市芳養松原一丁目1302 |
| 不動産 | 田辺市芳養町字東炭竃1302 | 田辺市芳養松原一丁目1302 |
※住所は、[新町名+街区符号+住居番号]で表し、本籍や不動産は、[新町名+地番]で表す2本立てとなります。
※おおむね10部屋以上のマンションは部屋番号も住所になります。
建物を新築したら
建物を新築したときは、田辺市役所土地対策課まで届け出てください。
届出によりその建物の住居番号を決定します。なお、住居表示実施地区で今までの地番を住所として使用したり、取り壊した建物に付けていた番号を使用されますと混乱の原因となる場合がありますので、注意して下さい。
住所変更手続き
田辺市役所市民課で交付している「住居表示変更証明書」や「住所付定証明書」を添付してそれぞれ手続きをしてください。(交付手数料は無料です。)