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土地取引届出制度(国土利用計画法)について

土地売買等届出

大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権や賃借権の設定、譲渡などの土地取引について、
法定面積以上の土地であれば、契約の日から2週間以内に届出をする必要があります。

 

届出が必要な土地取引について

1.権利の取得
 所有権・地上権・賃借権
 又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定
2.対価性
 対価の授受を伴うもの
 (金銭に限らず、一般に金銭に換算しうる経済的価値を広く含む)
3.契約
 「契約」(予約を含む)により行われるもの

 

法定面積以上とは?

 

面積

要件

 

都市計画区域 5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届出が必要です。

※都市計画区域については都市計画課のマスタープランをご確認ください。
  (都市計画課へリンク:http://www.city.tanabe.lg.jp/keikaku/keikaku/toshimasutapuran01.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

届出事項

提出者:譲受人(権利取得者)
 ※代理の方が届出書を提出する際は委任状の提出が必要です。
   譲受人が法人の場合、社員などの関係者であれば委任状は不要です。

提出期限:契約後2週間以内(契約日を含む)
 ※4月1日に契約した場合、届出期限は4月14日となります。
    14日が土、日、祝日の場合は休日の翌日の開庁日が届出期限です。

提出先:田辺市土地対策課

提出物

土地売買等
届出書
正本1部
副本1部
※下記より様式をダウンロードし、作成してください。  
位置図 1部

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

又はこれに代わる土地の位置を明示したもの

一団の土地について同時に2件以上届け出る場合は

1件に添付し、他は省略することができる。

周辺図

1部

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

※地図上に対象土地を枠で囲んでください。

届出に係る土地が一団の土地の一部である場合は、

一団の土地の区域をあわせて表示すること。

平面図 1部 公図の写し又はこれに代わる土地の形状を明示したもの  
契約書の写し 1部 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの  

 

 

土地売買等届出書様式等

土地売買等届出書の様式等を下記からダウンロードすることができます。

土地売買等届出書エクセルファイル(236KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

土地売買等届出書別紙エクセルファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

土地売買等届出書記載例PDFファイル(1286KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

委任状PDFファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

届出をしないと

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 土地対策課 土地対策課へのお問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9915 FAX 0739-26-0373
最終更新日:2022621