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土地取引届出制度(国土利用計画法)について

このページに関するお問合せ先 田辺市 土地対策課 TEL 0739-26-9915

大規模な土地取引について

 大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 法定面積以上の土地取引をした時は契約締結日から2週間以内に届出をしなければなりません。
(土地取引…売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡など)

法定面積以上とは?

都市計画区域内市街化区域 2,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出事項

 土地の権利取得者が、契約締結日から2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課に所定の様式で届け出てください。
 (田辺市は土地対策課の窓口へ届け出てください。)

届出をしないと

 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

土地対策課目次

地籍調査係
土地利用係

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最終更新日:20091125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 土地対策課 E-Mail tochitai@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9915 FAX 0739-22-5310(代)

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