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土地取引届出制度(国土利用計画法)について

土地売買等届出

大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権や賃借権の設定、譲渡などの土地取引について、
法定面積以上の土地であれば、契約の日から2週間以内に届出をする必要があります。

 

届出が必要な土地取引について

1.権利の取得
 所有権・地上権・賃借権
 又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定
2.対価性
 対価の授受を伴うもの
 (金銭に限らず、一般に金銭に換算しうる経済的価値を広く含む)
3.契約
 「契約」(予約を含む)により行われるもの

 

法定面積以上とは?

 

面積

要件

 

都市計画区域 5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届出が必要です。

※都市計画区域については都市計画課のマスタープランをご確認ください。
  (都市計画課へリンク:http://www.city.tanabe.lg.jp/keikaku/keikaku/toshimasutapuran01.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

届出事項

提出者:譲受人(権利取得者)
 ※代理の方が届出書を提出する際は委任状の提出が必要です。
   譲受人が法人の場合、社員などの関係者であれば委任状は不要です。

提出期限:契約後2週間以内(契約日を含む)
 ※4月1日に契約した場合、届出期限は4月14日となります。
    14日が土、日、祝日の場合は休日の翌日の開庁日が届出期限です。

提出先:田辺市土地対策課

提出方法:・窓口
     ・郵送
     ・Logoフォーム
       ※下記のリンクより、必要事項を入力のうえご提出ください。
         申請フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます ※LoGoフォーム(外部サイト)へリンクします。

提出物

土地売買等
届出書
1部 ※下記より様式をダウンロードし、作成してください。  
位置図 1部

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

又はこれに代わる土地の位置を明示したもの

一団の土地について同時に2件以上届け出る場合は

1件に添付し、他は省略することができる。

周辺図

1部

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

※地図上に対象土地を枠で囲んでください。

届出に係る土地が一団の土地の一部である場合は、

一団の土地の区域をあわせて表示すること。

平面図 1部 公図の写し又はこれに代わる土地の形状を明示したもの  
契約書の写し 1部 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの  

 

 

土地売買等届出書様式等

令和7年7月1日以降に行われる届出から、届出書の様式が変わります。
※届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が令和7年7月1日以降であれば、新しい様式で提出してください。

土地売買等届出書エクセルファイル(391KB)
 ※作成にあたっては、「マニュアル」シートをご覧になってから、「入力フォーム」シートに必要事項を記入してください。

土地売買等届出書別紙エクセルファイル(46KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

土地売買等届出書記載例PDFファイル(374KB)

委任状ワードファイル(31KB)

 

届出をしないと

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 土地対策課 土地対策課へのお問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9915 FAX 0739-26-0373
最終更新日:202571