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介護保険料について

このページに関する お問合せ先 田辺市 保険課 保険税係 TEL 0739-26-9965

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の方の保険料は、介護に要する総費用をもとに、市町村ごとに基準額が決定されます。保険料額は所得等に応じて次の段階のいずれかに決定します。

保険料段階 算定割合 年間保険料額 (円/年額)
第1段階 0.5 基準額4,782円×0.5×12ヶ月 28,600
第2段階 0.5 基準額4,782円×0.5×12ヶ月 28,600
第3段階 0.75 基準額4,782円×0.75×12ヶ月 43,000
第4段階 0.83 基準額4,782円×0.83×12ヶ月 47,600
1.0 基準額4,782円×1.0×12ヶ月 57,300
第5段階 1.25 基準額4,782円×1.25×12ヶ月 71,700
第6段階 1.50 基準額4,782円×1.5×12ヶ月 86,000
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、及び生活保護の受給者の方等
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方
第4段階 市民税が課税されている世帯員がいるが、本人は市民税非課税の方
※なお、今回より、保険料の弾力化措置として、「課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方」について、算定割合を0.83と減額する段階を新たに設定しました。(第4段階の弾力化措置に該当しない方の算定割合は1.0)
第5段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の方
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上の方

保険料の納め方

年金の支払いの際にあらかじめ差し引かれる方(特別徴収)

・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年間18万円以上の方
   

納付書又は口座振替により納付される方(普通徴収)

・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年間18万円未満の方
・年度の途中で65歳になられる方
   ⇒7月から翌年3月までの年9回払いとなります。
    (7月以降の誕生日の方は誕生月の翌月から納付が始まります。)

※介護保険料は、第1号被保険者の資格を取得する日の属する月から喪失する日の属する月の前月まで月割りで計算されます。
・65歳の到達により資格を取得する日は、65歳の誕生日の前日となります。
・他市町村からの転入により資格を取得する日は、転入日となります。
・他市町村への転出により資格を喪失する日は、転出した日の翌日となります。
・死亡による資格喪失日は、お亡くなりになられた日の翌日となります。

※災害・(病気)等の特別な理由により、保険料の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度がありますので、【市民環境部保険課】TEL 0739-26-9965までご相談下さい。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料に含めて納めていただきます。
 納められた介護保険料は社会保険診療報酬支払基金に集められその後市町村に分配される仕組みになっています。金額や計算方法など詳しくは、各医療保険者にお問い合わせ下さい。

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最終更新日:20091126

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このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 E-Mail:yasuragi@city.tanabe.lg.jp
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4931 FAX0739-25-3994

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