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介護保険料について

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の方の保険料は、介護に要する総費用をもとに、市町村ごとに基準額が決定されます。保険料額は所得等に応じて次の段階のいずれかに決定します。

※ 「合計所得金額」については、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。

 

新段階

 

第9期保険料率

 

 年間保険料額 (円/年額)
第1段階 0.285 基準額 6,955円 × 0.285 × 12 ヶ月 23,800
第2段階 0.485 基準額 6,955円 × 0.485 × 12 ヶ月 40,500
第3段階 0.685 基準額 6,955円 × 0.685 × 12 ヶ月 57,200
第4段階 0.900 基準額 6,955円 × 0.900 × 12 ヶ月  75,100
第5段階 1.000 基準額 6,955円 × 1.000 × 12 ヶ月  83,500
第6段階 1.200 基準額 6,955円 × 1.200 × 12 ヶ月  100,200
第7段階 1.300 基準額 6,955円 × 1.300 × 12 ヶ月  108,500
第8段階 1.500 基準額 6,955円 × 1.500 × 12 ヶ月 125,200
第9段階 1.700 基準額 6,955円 × 1.700 × 12 ヶ月 141,900
第10段階 1.900 基準額 6,955円 × 1.900 × 12 ヶ月 158,600
第11段階 2.100 基準額 6,955円 × 2.100 × 12 ヶ月 175,300
第12段階 2.300 基準額 6,955円 × 2.300 × 12 ヶ月 192,000
第13段階 2.400 基準額 6,955円 × 2.400 × 12 ヶ月 200,300
第1段階  市民税非課税世帯で老齢福祉年金又は生活保護受給を受給されている方、市民税非課税世帯で本人の前年の収入等80万円以下の方
第2段階  市民税非課税世帯で本人の前年の収入等120万円以下の方
第3段階  市民税非課税世帯で本人の前年の収入等120万円超の方
第4段階  市民税が課税されている世帯員がいるが、本人は市民税非課税で本人の前年の収入等80万円以下の方
第5段階  市民税が課税されている世帯員がいるが、本人は市民税非課税で本人の前年の収入等80万円超の方
第6段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が120万円未満の方
第7段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が210万円未満の方
第8段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が320万円未満の方
第9段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が420万円未満の方
第10段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が520万円未満の方
第11段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が620万円未満の方
第12段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が720万円未満の方
第13段階  本人が市民税を課税されていて本人の前年の合計所得金額(※)が720万円以上の方

 

保険料の納め方

年金の支払いの際にあらかじめ差し引かれる方(特別徴収)

 ・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年間18万円以上の方 

納付書又は口座振替により納付される方(普通徴収)

 ・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年間18万円未満の方
 ・年度の途中で65歳になられる方
 ⇒7月から翌年3月までの年9回払いとなります。
 (7月以降の誕生日の方は誕生月の翌月から納付が始まります。)
 

 ※ 介護保険料は、第1号被保険者の資格を取得する日の属する月から喪失する日の属する月の前月まで月割りで計算されます。
 ・ 65歳の到達により資格を取得する日は、65歳の誕生日の前日となります。
 ・ 他市町村からの転入により資格を取得する日は、転入日となります。
 ・ 他市町村への転出により資格を喪失する日は、転出した日の翌日となります。
 ・ 死亡による資格喪失日は、お亡くなりになられた日の翌日となります。

保険料の納付が困難な場合

 ・災害、病気等の特別な理由により、保険料の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度があります。執行猶予や減免の制度があります。執行猶予に係るご相談は【収納課徴収係】TEL 0739-26-9922  減免に係るご相談は【保険課保険税係】TEL 0739-26-9965 までご相談ください。 

 ・定められた納期限までに保険料を納付されていない場合、督促手数料、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。詳細はこちら(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について)をご覧ください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

   40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料に含めて納めていただきます。
 納められた介護保険料は社会保険診療報酬支払基金に集められその後市町村に分配される仕組みになっています。金額や計算方法など詳しくは、各医療保険者にお問い合わせください。
 

このページに関するお問合せ先
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〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4931 FAX0739-25-3994
最終更新日:202441