要介護認定の申請から介護サービス・介護予防サービスを受けるまで
1.申請
介護サービスを利用するためには、まず、要介護・要支援認定の申請が必要です。
こちら
から必要事項を入力し、申請してください。
申請者は被保険者本人となりますが、本人からの依頼で家族やケアマネジャーが入力することは可能です。
本人確認は調査時に調査員が行いますので、調査当日は被保険者本人の本人確認書類をご用意ください。
(本人確認書類については、「2.認定調査・主治医意見書の取り寄せ」を確認してください)
●2号被保険者(64歳以下の方)の場合は、医療保険の被保険者番号等を必ず入力してください。
※65歳以上の方も、令和4年4月1日より申請書に医療保険被保険者番号等の記載が必要となりましたが、入力内容に不安がある場合は調査当日に調査員に医療保険の資格情報が確認できる書類を提示してください。
※窓口、郵送で申請することも可能です。
申請書は「介護保険 各種申請書一覧
」から入手してください。
2.認定調査・主治医意見書の取り寄せ
市の職員が申請者の居宅又は入所施設等を訪問し、日常生活の動作や心身の状態などについて聞き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
また、主治医に対して意見書の作成を市から依頼します。
※ 調査当日は被保険者本人の本人確認書類をご用意ください。
本人確認書類・・・公的機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードなど)なら1点、顔写真のないもの(介護保険被保険者証等)なら2点。いずれも原本で確認します。
※ 介護保険事業者等に申請された方の日頃の状況をお聞きすることがあります。
3.介護認定審査会による審査・判定
認定調査結果・特記事項・主治医意見書をもとに、どの程度の介護が必要か等について介護認定審査会で審査・判定を行い、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定します。
要介護認定の有効期間は、被保険者証に記載していますのでご確認ください。
介護保険サービスを利用される方は有効期間満了までに更新申請手続きを行う必要がありますので、ご自身で有効期間を確認し、更新申請を行ってください。更新申請は、有効期間満了の60日前から行うことができます。
4. 介護サービスの利用
在宅でサービスを利用する場合
在宅サービスを利用する場合には、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者
を選び(要支援1・2の方は地域包括支援センター)、居宅サービス計画作成依頼届出書をやすらぎ対策課まで提出します。
その後、介護サービス計画に基づいて在宅サービスを利用します。
施設サービスの利用(入所)を希望する場合
介護保険施設への入所を希望される場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談して施設を紹介してもらうか、本人又は家族等が直接施設へ申し込みをしてください。