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介護保険サービスの種類

 ● 在宅サービス   ● その他の在宅サービス   ● 施設サービス   ●  地域密着型サービス

在宅サービス

サービスの種類

サービスの内容

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

 (ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活の手助けを行います。

  (要支援1・2の方は利用できませんが、地域支援事業(第1号訪問事業)が利用できます。)

訪問看護
介護予防訪問看護

 訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

 浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

通所介護
(デイサービス)

 (デイサービス) デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることができます。

 (要支援1・2の方は利用できませんが、地域支援事業(第1号通所事業)が利用できます。) 

通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)

 介護老人保健施設や病院等に通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることができます。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)

 短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ)

 老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的な管理の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームやケアハウス等に入所している方に、日常生活上の支援や介護を行います。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

 福祉用具の貸し出しを行います。

 

  ※ 要支援1・2、要介護1の方は、特殊寝台(付属品含む)、車いす(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は、原則として保険給付の対象になりません。   ※ 自動排泄処理装置は原則として要介護4・5の方のみ利用できます。

 (尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1〜3の方も利用できます。)

居宅療養管理指導 

 介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

その他の在宅サービス

サービスの種類

サービスの内容 
特定福祉用具販売
介護予防特定福祉用具販売

 入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給します。(ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず年間10万円です。また、都道府県の指定を受けていない販売事業所から購入された場合は、支給を受けられません。)
 

 ・腰掛便座
 ・特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部分)
 ・入浴補助用具

       (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
 ・簡易浴槽
 ・移動用リフトのつり具の部分
 

住宅改修費
介護予防住宅改修費

 手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給します。

(ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず20万円です。また、改修工事施工前に、事前の申請が必要です。)

居宅介護支援
介護予防支援
 在宅の要介護者等の心身の状況、意向等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、その居宅サービス計画に基づいてサービス事業者等との連絡・調整を行います。

 

施設サービス

 要支援1・2の方は利用できません。
 ※ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、基本的には要介護3以上の方が対象となります。

施設の種類 サービスの内容

介護老人福祉施設

 (特別養護老人ホーム)

 特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を受けるサービス

介護老人保健施設

 (老人保健施設)

 老人保健施設等に入所して、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービス
介護療養型医療施設  療養病床等に入院して、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス
介護医療院

長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に受けるサービス

※平成36年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。


地域密着型サービス

 住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスです。

サービスの種類 サービスの内容
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 介護職員と看護師が一体または密接に連携しながら定期的に訪問します。また、利用者や家族からの通報や電話などに対して随時対応します。

 (要支援1・2の方は利用できません。)

夜間対応型訪問介護

  24時間安心して在宅生活が送れるよう、夜間の定期的な巡回や通報により、訪問介護を行います。

  (要支援1・2の方は利用できません。)

地域密着型通所介護

 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることができます。

 (要支援1・2の方は利用できませんが、地域支援事業(第1号通所事業)が利用できます。) 

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

 認知症の方を対象に、デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることができます。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

 居宅介護 「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援します。

  (要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。)

看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)

 医療ニーズの高い要介護者に対して小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援します。

  (要支援1・2の方は利用できません。)

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

  認知症の方を対象に、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行います。

 (要支援2の方は、予防のための内容に限られます。要支援1の方は利用できません。)

地域密着型特定施設入居者生活介護

 定員が29人以下の有料老人ホーム等で、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。

 (要支援1・2の方は利用できません。)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員が29人以下の特別養護老人ホーム等で、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。

 (基本的には要介護3以上の方が利用できます。)

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最終更新日:201872