要介護認定の申請から介護サービス・介護予防サービスを受けるまで
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 介護保険係 TEL 0739-26-4931
1.申請
介護サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。やすらぎ対策課の窓口又は、各行政局の住民福祉課へ介護保険の被保険者証を添えて申請して下さい。本人又は家族の方でも申請できます。
2号被保険者の場合には、医療保険の被保険者証が必要です。
【 平成21年4月から9月に新規に要介護認定を申請された皆様へ 】
◆10月より要介護認定の方法が見直されました。
◆「非該当」とされた方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
◆認定された要介護度が実情と一致しないと思われる場合は、区分変更申請を行うことができます。
○本年4月に行った、要介護認定の見直しについて、その影響を有識者・関係者からなる厚生労働省の検討会において検証したところ、認定のばらつきは是正されているものの、軽度者等の割合が増加していることが明らかになったことから、本年10月1日より、新たに認定方法を見直しました。
○要介護認定の結果、
・「非該当」と判定された方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。(※必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。)
・「要支援1」、「要支援2」又は「要介護1」~「要介護5」と認定された方で、その要介護度が実情と一致していないと思われる場合は、有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。(※必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。)
※ご不明な点がございましたら、やすらぎ対策課 介護保険係 TEL 0739-26-4931までお問い合わせ下さい。
2.認定調査
市の職員が申請者の居宅又は入所施設等を訪問し、日常生活の動作や心身の状態などについて聞き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
3.認定
認定調査結果・特記事項・主治医意見書をもとに、どの程度の介護が必要か等について介護認定審査会で審査・判定を行い、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定します。
要介護認定の有効期間は、被保険者証に記載しています。次回の更新認定調査について、有効期間の終了する日までにやすらぎ対策課から本人又は家族あてに御連絡させて頂きます。
4.介護サービス計画の作成依頼
在宅サービスを利用する場合には、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び(要支援1・2の方は地域包括支援センター)、居宅サービス計画作成依頼届出書をやすらぎ対策課まで提出します。
5.在宅サービスの利用
介護サービス計画に基づいて在宅サービスを利用します。
6.施設サービスの利用
介護保険施設への入所を希望される場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談して施設を紹介してもらうか、本人又は家族等が直接施設へ申し込みをして下さい。
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