要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用について
介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置付けるにあたり、利用日数が要介護認定等の有効期間全体の半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、機械的に適用を求めるものではなく、本人、家族等の意向や利用者の心身の状況を考慮し、サービスの利用が特に必要と認められる場合には、これを上回る日数の短期入所サービスを位置付けることも可能とされています。
認定期間の半数を超えての利用が予定される場合は、下記の書類をやすらぎ対策課介護保険係までご提出ください。
提出書類
1.理由書 エクセルファイル(12KB) PDFファイル(51KB)
2.要介護認定等の認定日以降の各月ごとの利用日数及び利用予定日数のわかる書類(任意様式)
3.居宅サービス計画(第1表~第3表)
4.サービス担当者会議の要点(短期入所の利用の必要性について議論したもの)
届出時期
有効期間の半数を超える半月前までにご提出ください。