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不服申立てについて

このページに関する お問合せ先 田辺市 税務課 各担当へ

 市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で異議申立てをすることができます。
 異議申立ての期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。

区分 不服申立ての期限
市税の賦課決定 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内
督促状 督促状を受け取った日の翌日から60日以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日
不動産などの差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から60日以内又は、その公売期日等のいずれか早い日

 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して異議の申立てをすることはできません。

お問合せ先

税目等 担当 電話番号 FAX
軽自動車税 庶務係 0739-26-9919 0739-23-1941
市民税 市民税係 0739-26-9920
固定資産税・都市計画税 資産税係 0739-26-9921
督促状、不動産などの差押さえ 納税推進室 0739-26-9922

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最終更新日:20091125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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