不服申立てについて
このページに関する お問合せ先 田辺市 税務課 各担当へ
市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で異議申立てをすることができます。
異議申立ての期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。
| 区分 | 不服申立ての期限 |
|---|---|
| 市税の賦課決定 | 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内 |
| 督促状 | 督促状を受け取った日の翌日から60日以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から30日を経過した日のいずれか早い日 |
| 不動産などの差押え | 差押えの通知を受け取った日の翌日から60日以内又は、その公売期日等のいずれか早い日 |
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して異議の申立てをすることはできません。
お問合せ先
| 税目等 | 担当 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|
| 軽自動車税 | 庶務係 | 0739-26-9919 | 0739-23-1941 |
| 市民税 | 市民税係 | 0739-26-9920 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 資産税係 | 0739-26-9921 | |
| 督促状、不動産などの差押さえ | 納税推進室 | 0739-26-9922 |