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市たばこ税

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 庶務係 TEL 0739-26-9919

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(製造たばこの輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡す場合において、その売り渡した製造たばこに対し、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金(ただし、税金を負担しているのはたばこの消費者)で、毎月末日までに前月の初日から末日までに売り渡した分について市に申告し、納付します。

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最終更新日:20091125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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