入湯税
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 TEL 0739-26-9919
入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
税率は、1人1日について150円です。市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、翌月15日までに市へ申告し、納入します。
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入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
税率は、1人1日について150円です。市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、翌月15日までに市へ申告し、納入します。