前のページへ戻る
田辺市HOME > 税務課 > 入湯税

入湯税

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 TEL 0739-26-9919

 入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
 税率は、1人1日について150円です。市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、翌月15日までに市へ申告し、納入します。

税務課目次

市民税
固定資産税
軽自動車税
その他の税
市税の電子申告(エルタックス)
不服申立て
市税の証明
その他

税務課トップ


最終更新日:20091117

前のページへ戻る
田辺市HOME > 税務課 > 入湯税

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

税務課 目次
田辺市ホームページ