認可外保育施設等における保育の無償化について
認可外保育施設の無償化について
〇無償化の手続きとして、事前に田辺市において保育の必要性の認定を受ける必要があります。
※保育の必要性の認定には、就労等の要件(認可保育所の利用と同じ要件)が必要です。
〇認可保育所、認定こども園等を利用している児童につきましては、認可外保育施設等を利用されても無償化の対象とはなりません。
〇無償となる利用料については、償還払いとなりますので、認可外保育施設等を利用する際は、保育料等をいったん支払っていただく必要があります。
〇対象施設は市で確認した施設に限ります。事前に子育て推進課までお問合せください。
幼児教育・保育の無償化について(国制度)※該当フロー 0~2歳児 3~5歳児
令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化が始まりました。
対象施設
認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業
無償化の対象となる児童及び対象となる利用料
・3歳児から5歳児(月額上限37,000円)
・住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(月額上限42,000円)
※年齢は、保育のあった日の属する年度の4月1日における年齢をいいます。
※認可外保育施設等を複数利用している場合は、合計金額が月額上限額に達するまで無償化とします。
提出書類
保育の必要性に応じた添付書類(参照ページ)
参考
こども家庭庁HP https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou#ninkagai(参照 2024-09-25)
紀州っ子いっぱいサポートについて(県・市制度)※該当フロー0~2歳児 3~5歳児
令和2年度より、国制度に当てはまらない第2子以降の利用料を、紀州っ子いっぱいサポートによる助成事業で無償化します。
対象施設
認可外保育施設、企業主導型保育施設
※対象となる施設が国制度と一部異なりますのでご注意ください。
無償化の対象となる児童及び対象となる利用料
・世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満(要保護世帯等は77,101円未満)の第2子(月額上限42,000円)
・生計を一とする世帯内の第3子以降(月額上限42,000円)
※給付認定保護者と生計を一とする児童を対象とします。
※対象施設は児童1人につき原則1施設となります。
※世帯の市民税所得割合算額は、認可保育所等と同様に市民税所得割額にかかる共通事項を元に算出します。
提出書類
保育の必要性に応じた添付書類(参照ページ)
参考
和歌山県HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/d00202861.html