森林環境譲与税の使途状況
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林の有する公益的機能の維持・発揮を図るための森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境税が創設されるとともに、市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税が譲与されています。
また、その使途状況については、同法第34条第3項において、「市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない」と規定されています。
なお、森林環境譲与税を活用した施策等については、本市の目指すべき50年後・100年後の森林(山村)の姿を将来像として示すとともに、それを実現するための基本方針や、この先10年間における基本的施策等を示した「田辺市森づくり構想」に基づき、「森づくり構想策定等委員会」での協議を踏まえ決定しています。