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林地台帳及び林地台帳附属地図

林地台帳及び林地台帳附属地図の概要

 平成28年の森林法の改正によって、市町村が林地台帳と森林の土地に関する地図(林地台帳附属地図)を整備し、平成31年4月1日から公表することとなりました。これは、所有者が不明な森林や林地の境界が不明確な森林が増加し、森林整備を行うために必要な所有者情報や境界等を確認する作業に多大な時間と手間がかかっている状況を踏まえ、林業経営に意欲のある森林所有者や林業事業体などの森林整備の担い手が情報を簡単に取得できるよう整備するもので、森林施業の集約化や適切な森林整備に活用することを目的としています。

林地台帳とは

 林地台帳は、地域森林計画※1の対象となっている市内の森林について、一筆の森林の土地ごとに以下の事項をまとめたものです。

所在 

登記簿上の

所有者

現に所有している者

・所有者とみなされる者

森林の土地の境界に

関する測量の実施状況

森林経営計

の認定状況

公益的業森林

ha

届 記

出 載

年 年

月 月

日 日

  ・

地籍調査

境界の確定に資する測量

・ 済

一 ・

部 未

済 済

 

 ※1 地域森林計画とは、地域の特性に応じて和歌山県知事がたてる森林整備・保全の方針に関する計画のこと。

林地台帳附属地図とは

 林地台帳附属地図は、林地台帳に附属して整備するもので、森林の土地の境界について記載した地図です。地籍調査が完了している地域では地籍図の境界が、地籍調査が完了していない地域では森林計画図の境界が表示されます。

性質・留意点

  1. 必ずしも全ての箇所が最新の登記情報と整合性が図られているものではなく、現地で立会いの上確認しているものではないことから、記載事項について証明するものではありません。
  2. 境界の特定、売買などのための証明資料等として使用することはできません。
  3. 境界未確定地域においては、登記事項証明書や納税通知書等に記載されている地番であっても、林地台帳や林地台帳附属地図には記載されていないことがあります。

林地台帳及び林地台帳附属地図の閲覧

 林地台帳と林地台帳附属地図は、閲覧窓口において、どなたでも閲覧することができます。ただし、個人情報の閲覧については、制限があります。

閲覧可能な帳票の種類

種類

帳票等

説明 備考

単独帳票

一筆の森林の土地に関する事項について記載した林地台帳

1地番につき1件
名寄帳票  一人の森林所有者が所有する全ての森林の土地に関する事項について記載した林地台帳 1名寄せにつき1件
大字(小字)帳票 単一の大字又は小字に係る全ての森林の土地に関する事項について記載した林地台帳 帳票1枚につき1件

任意地番帳票

単一の大字又は小字に係る林地台帳のうち、任意に抽出した森林の土地に関する事項について記載した林地台帳 帳票1枚につき1件
林地台帳附属地図

森林の土地に関する地図

縮尺:1 / 5,000以内

閲覧の申請

 林地台帳を閲覧するときは、以下の書類を窓口に提出してください。

  1. 林地台帳等閲覧申請書(第1号様式)(PDFPDFファイル(58KB)/Excelエクセルファイル(127KB)
  2. 森林の位置図

手数料

林地台帳

 1件につき200円

 ※コピーが必要な場合は、1枚につき10円(モノクロ)が加算されます。

林地台帳附属地図

 1件につき200円

 ※コピーが必要な場合は、1枚につき10円(モノクロ)又は50円(カラー)が加算されます。

個人情報の閲覧

個人情報を閲覧できる方

 個人情報は、以下の方による申請の場合で、かつ、利用目的が森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認められるときに限り閲覧することができます。

森林の土地の所有者、森林所有者、森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者

 自身が所有する森林(委託を受けた森林)とその森林に隣接する森林に関する個人情報を閲覧することができます。ただし、隣接する森林に関する個人情報の閲覧は、林地台帳附属地図において地番界が記載されている場合に限ります。

例:下図のように、森林Aを所有している(または委託を受けている)方の場合は、

  1. 自身で所有する森林 A と、
  2. 所有する森林に隣接する森林 B,D,E,F,G,H の森林に関する個人情報を閲覧することができます。

 ※所有する森林に隣接しない森林C,I,Jに関する個人情報の閲覧はできません。

イメージ

森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

 和歌山県内において森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた方は、適切な森林施業の実施又は森林施業の集約化に必要な範囲の森林に関する個人情報を閲覧することができます。

閲覧申請に添付する書類

 個人情報を閲覧する場合、閲覧申請に必要な書類とあわせて以下の書類を添付して提出してください。

戸籍謄本の写し

 森林所有者等が死亡している場合、法定相続人による閲覧が可能です。その場合、被相続人との続柄を確認できる戸籍謄本の写しの提出が必要です。

所有権を証明する書類の写し

 森林の土地の所有者や森林所有者、森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた方が申請する場合、登記事項証明書、納税通知書、名寄帳、売買契約書など所有権を証明する書類の提出が必要です。

森林の施業又は経営の委託契約書の写し

 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた方が申請する場合、委託契約書の写しの提出が必要です。

委任状及び印鑑証明書

 森林所有者等から委任を受けた方が申請する場合、委任状と委任者の印鑑証明書の提出が必要です。

森林経営計画の認定書の写し

 和歌山県内で森林経営計画の認定を受けた方が申請する場合、森林経営計画の認定書の写しの提出が必要です。

本人確認

 個人情報を閲覧する場合には、個人情報保護のため、申請に来られた方の本人確認を実施しています。次の(1)から(3)のいずれかの原本を提示してください。

※来庁される皆さまにおかれましては、ご負担をおかけすることになりますが、閲覧請求が適正に行われるよう十分に注意しておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

(1)官公署の発行した顔写真のある書類のうちいずれか1点

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート(旅券)、顔写真つき住民基本台帳カード、在留カード・特別永住者証明書・有効期限内の外国人登録証明書、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、身体障害者手帳、療育手帳、官公署の職員の身分証明書(顔写真・生年月日のあるもの)【独立行政法人及び特殊法人を含む】

(2)法令に基づき発行された書類のうちいずれか2点

 次の書類が1点の場合は、(3)のいずれか1点とあわせて提示してください。

健康保険被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)

(3)本人名義のもので本人に交付された書類

 写真のある社員証及び学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書

林地台帳及び林地台帳附属地図の修正の申し出

 林地台帳や林地台帳附属地図の内容に誤りがある場合、森林の土地の所有者は、修正を申し出ることができます。申し出があったときは、審査を行い、その結果を申出人に通知するとともに、必要に応じて林地台帳や林地台帳附属地図を更新し、精度の向上に努めます。

修正の申し出に必要な書類

  1. 林地台帳等の修正申出書(第2号様式) (PDFPDFファイル(29KB) / Excelエクセルファイル(112KB)
  2. 修正事項を証明する書類の写し(登記事項証明書、納税通知書、名寄帳、売買契約書など)
  3. 戸籍謄本等の写し(法定相続人による申し出の場合)

※修正の申し出にあっては、個人情報を含む林地台帳の閲覧申請の場合と同様に、申し出に来られた方の本人確認を実施しています。

申請書等様式ダウンロード

 ●林地台帳等閲覧申請書(第1号様式) (PDFPDFファイル(58KB) / Excelエクセルファイル(127KB)

 ●林地台帳等の修正申出書(第2号様式) (PDFPDFファイル(29KB)  / Excelエクセルファイル(112KB)

 ●委任状(参考様式) (PDF PDFファイル(22KB)/ Excelエクセルファイル(110KB)

閲覧申請・修正申出窓口(問合せ先)
田辺市農林水産部森林局山村林業課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-1192 和歌山県田辺市鮎川2567-1 大塔行政局内 TEL 0739-48-0303 FAX 0739-49-0359
最終更新日:2021121