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分別指定袋に入らないごみの処理方法について(自己搬入の場合)

家庭から出た粗大ごみを搬入する場合、持ち込む場所によって搬入可能な時間が変わることがあります。

 

田辺市ごみ処理場へ搬入する場合

行政局へ搬入する場合

 

 

田辺市ごみ処理場へ搬入する場合

行政局へ搬入する場合は、こちらをご覧ください。

受付日時 : 田辺市廃棄物処理場

  • 平日:8時30分〜16時
  • 第4日曜日:9時30分〜15時30分
  • 土曜・日曜・祝日(振替休日含む)は搬入できません。

 

田辺市ごみ処理場への受入れに関する注意事項について

⑴ 田辺市内で発生した家庭生活に伴うごみ(家庭ごみ)の持込み(自己搬入)を許可しています(産業廃棄物の持込みはできません)。家庭ごみは、発生した自治体で処理することが法律で義務付けられていますので、本市以外からの家庭ごみの持込みはできません。
 また、他人のごみの持込み(無料で行う場合を含む)も法律違反となるためできません。悪質であると判断した場合は田辺警察署に通報します。

⑵ 田辺市が定めているごみの4分別をおこなっていただくことで搬入することができます。分別がされていないと判断した場合、ごみの受入れをお断りします。

⑶ 一般廃棄物(家庭ごみ)搬入許可申請書に必要事項を記入してください。申請書は、田辺市ごみ処理場の窓口でお渡しします。
 また、田辺市廃棄物処理課のホームページからも入手することができます。事前に記入していただきますと受付時間が短縮できますので、ご協力をお願いします。

⑷ ごみ処理場受付では、本人による持込みであることを確認するため、マイナンバーカード、自動車運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いします。本人確認ができない場合は受入れをお断りします。

⑸ 場内でのごみの荷下ろしは、原則、廃棄物かどうかの判断の必要や車両を傷つけることのないよう搬入者自身による作業となります(職員による作業はあくまでも補助になります)。

⑹ 場内は徐行運転でお願いします。

⑺ 場内は禁煙です。たばこのポイ捨ても絶対にしないでください。

⑻ 搬入車自身のごみ、家庭から発生したごみなどの判断が難しいごみを持ち込みされた場合、職員がごみの発生場所の確認をすることがあります。

⑼ その他、職員の指示は必ず守ってください。指示を守れない場合は、受入れをお断りすることがあります。

 

申請書ダウンロード

一般廃棄物(家庭ごみ)搬入許可申請書ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

一般廃棄物(家庭ごみ)搬入許可申請書PDFファイル(114KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

行政局への自己搬入の場合

受付日時 : 中辺路、大塔、本宮、龍神行政局

  • 平日:8時30分〜16時
  • 第4日曜日:9時〜12時
  • 土曜・日曜・祝日(振替休日含む)は搬入できません。
  • 産業廃棄物等は搬入できません。
  • 袋に入らない粗大ごみや処理困難物以外は搬入できません。
  • 搬入する前に、各行政局に連絡していただきますようお願いします。

※上大中クリーンセンターは令和3年3月末をもって閉鎖しましたので搬入できません。

龍神行政局管内にお住いの方は

第4日曜日(9時~12時)にごみを搬入する場合は、直接、龍神リサイクルセンター(安井地区)に搬入してください。

ごみ処理手数料(1車につき)

 

  • 自己搬入軽四車(徒歩、自転車、単車を含む)の場合
  • 可燃物:950円(燃えるごみだけを搬入する場合)
  • 不燃物:1,130円(可燃物、不燃物混載の場合を含みます。)

 

  • 軽四車を超え2トン車以下の場合
  • 可燃物:1,900円(燃えるごみだけを搬入する場合)
  • 不燃物:2,260円(可燃物、不燃物混載の場合を含みます。)
    ※処理困難物は別に処理手数料が加算されます。
    ※2トン車を超える車両については搬入できません。
このページに関するお問合せ先
田辺市 廃棄物処理課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291-6 TEL 0739-24-6218 FAX 0739-24-4068
最終更新日:2023817