防火管理制度に関する基礎知識
防火管理者とは?
消防法では、ある一定以上の収容人員を有する事業所等においては、事業所等の管理権原者(代表取締役や店長など)は事業所等の火気の使用や取扱に関する監督、その他消防訓練の実施など、防火に関するさまざまな職務の実施責任者である防火管理者を選任する必要があります。
また、防火管理者は、事業所等において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者(管理的又は監督的地位にある人)で、かつ、一定の資格(防火管理講習を修了すること。)が必要となります。
防火管理者の選任が必要な建物は?(一定以上の収容人員を有する事業所等とは)
区分 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | ||||
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防火対象物の 用途 |
特別養護老人ホーム 認知症グループホームなど |
特定防火対象物(左記の防火対象物を除く。)※1(90KB) | 非特定防火対象物※2(90KB) | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |
延べ面積 | 面積規制なし | 300m2以上 | 500m2以上 | 300m2未満 | 500m2未満 | |
全体の収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 | |
必要資格 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
※1 飲食店、スーパー、ホテル、病院などの不特定多数の者の出入りのある事業所
※2 アパート、学校、工場、事務所などで特定防火対象物以外の事業所
防火管理者の仕事
防火管理者は事業所等において以下の防火に関する仕事を行います。
・消防計画の作成
・消火、通報及び避難訓練等の実施
・消防用設備等の点検及び整備
・火気の使用及び取り扱いに関する監督
・避難施設等(避難階段や防火戸)の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な事項(従業員教育など)
講習の種類
防火管理講習には、「甲種防火管理新規講習」「乙種防火管理講習」「甲種防火管理再講習」があり、事業所等の規模や用途によって必要とされる資格が異なります。
田辺市消防本部では、現在「甲種防火管理新規講習」と「甲種防火管理再講習」を開催しています。