防火対象物(建物)使用開始届出書
建物の「使用を開始する際」や「用途を変更する際」に、消防本部への届出が必要となる場合があります。
こんなときに
建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
届出に必要なもの
〔申請書様式〕
防火対象物使用開始届出書(word形式(78KB)) (PDF形式(169KB))
※様式をダウンロードする際は、届出書の文字上でクリックしてください。
〔添付書類〕 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
届出方法 | 田辺市消防本部予防課へ直接届出 |
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届出手順 | 届出書を受付後、書類審査及び現地検査を行い副本を返却します。 (※正本は消防署で保管します。) |
届出所要時間(期間) | 使用を開始する日の7日前までに2部提出 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
田辺市火災予防条例
〔第75条〕
令別表第一(90KB)に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。
※ 「令別表第一」の文字上でクリックすると一覧表を閲覧できます。
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