田辺市HOME > 消防本部 > 防火・消防届・資料等 [消防本部] > 防火対象物(建物)使用開始届出書

防火対象物(建物)使用開始届出書

建物の「使用を開始する際」や「用途を変更する際」に、消防本部への届出が必要となる場合があります。

こんなときに

建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)

届出に必要なもの

〔申請書様式〕 
防火対象物使用開始届出書(word形式ワードファイル(78KB)) (PDF形式PDFファイル(169KB)
 ※様式をダウンロードする際は、届出書の文字上でクリックしてください。
〔添付書類〕 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

 
届出方法 田辺市消防本部予防課へ直接届出
届出手順 届出書を受付後、書類審査及び現地検査を行い副本を返却します。
(※正本は消防署で保管します。)
届出所要時間(期間) 使用を開始する日の7日前までに2部提出
受付時間

午前8時30分~午後5時15分

田辺市火災予防条例

〔第75条〕

令別表第一PDFファイル(90KB)このリンクは別ウィンドウで開きますに掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。

※ 「令別表第一」の文字上でクリックすると一覧表を閲覧できます。

 

PDFファイル(PDFファイル)、Excelファイル(xlsファイル)、Excelファイル(wordファイル)の表示や印刷には、対応ソフトウェアが必要になります。ご利用のパソコンに対応ソフトがインストールされていない場合は、ビューアーソフトをご利用ください。
ビューアーソフトについてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 消防本部 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119 TEL 0739-22-0119 FAX 0739-22-3402
最終更新日:2021114