たき火による火災に注意してください

 空気が乾燥した日や風が強い日にたき火等を行う場合は、強風にあおられて周囲の可燃物に燃え移ったり、消火が不十分であったため再び燃え出して火災となるおそれがあるため、火の取り扱いには十分注意しましょう。

 たき火は、一部例外を除き、法律で原則禁止されています。(田辺市環境課のページに、たき火の禁止及び一部例外について、詳しく掲載しています。)

たき火をするときの注意事項

 野焼き(たき火)の禁止の例外に該当する場合において、実施するときには、火災にならないように以下の項目を守ってください。

  1. 強風注意報や乾燥注意報等が発表され気象状況が悪い場合は、注意報等が解除されてから実施してください。
  2. 燃え広がるおそれのない広い場所で行ってください。また、火の粉の飛散には十分注意してください。
  3. 焼却中は目を離さずしっかりと監視し、火をつけたままその場を離れないでください。
  4. 焼却規模及び周囲の状況に応じて消火器具(ポンプ、水槽、水道ホース、水バケツ、消火器等)を準備してください。
  5. 周辺地域の住民に迷惑を与えないよう、一度にたくさん焼却せずに、少量ずつ焼却してください。
  6. 焼却時間は原則として、日の出から日没までとし、終わった後は再び燃え出さないよう、完全に消火をしてください。
  7. 焼却行為の実施にあたり、他の法的規制がある場合、その関係機関等にご相談ください。

消防への届出について

 たき火等、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、田辺市火災予防条例第77条第1項により、事前に消防署への届出が必要になります。
 実施するときは、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 を最寄りの消防署に提出、又は、口頭で連絡してください。

 消防署に届出を行う理由は、事前に火災と間違わないように知らせるためで、焼却行為を許可するものではありません。また、付近の方から火災である旨の通報があれば、届出者に確認の連絡をしますが、並行して消防車両が緊急走行(サイレンを鳴らして走行)で出動することがあります。

 届出の際には、下記の様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町46番地の119
電話番号:0739-26-9954
ファックス:0739-22-3402
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