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漁船以外の船舶の漁港施設への係留

サンプル画像 我が国は四面を海に囲まれ、全国に3,000余り、和歌山県内にも95の漁港があり、漁業活動が営まれています。最近では、プレジャーボート(ヨットやモーターボート、水上オートバイなどの海洋レクリェーション用の船艇の総称)が増加し、漁港施設なども利用されるようになっています。
 しかし、施設の不足や一部所有者のマナー上の問題、漁港等への放置など、漁業活動とのトラブルが全国的に発生し、社会問題となってきました。
 田辺市におきましても、平成9年度から漁港高度利用活性化対策事業により、放置艇収用施設の整備にあたってきたところです。
 さらに、平成12年に改正された漁港法により、平成13年度の条例改正で漁船以外の船舶の放置禁止区域を指定し、併せて係留できる施設も指定しました。 これにより、許可無くプレジャーボート等の漁船以外の船舶を放置することができなくなりました。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。漁船以外の船舶を係留するためには、漁港施設使用許可申請書(様式第9号)及び関係書類の提出と使用料が必要となります。 使用料は、船長1mあたり(1日につき)25円です。 

申請手続き(使用料等の収納事務を含む)や施設の管理業務は下記の漁業協同組合に委託しています。
 

〇芳養漁港及び目良漁港・・・・和歌山南漁業協同組合(0739-24-5120)  

〇内の浦漁港 ・・・・新庄漁業協同組合(0739-22-2057)

 

申請書及び誓約書の様式は下記からダウンロードできます

様式ダウンロード

漁港施設使用許可申請書(様式第9号)PDFファイル(48KB)

宣誓書(芳養漁港用)PDFファイル(54KB)

宣誓書(目良漁港用)PDFファイル(53KB)

誓約書(内の浦漁港用)PDFファイル(53KB)

 

 

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最終更新日:2023421