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こんな時は届出を

田辺市に転入するとき

転入前の市町村で要介護認定を受けている方は

 転入届の際に、転入前の市町村で交付された受給資格証明書を窓口に提出してください。
 被保険者証を後日郵送します。

要介護認定を受けていない65歳以上の方は

 転入届をしてください。被保険者証を後日郵送します。

 

田辺市から転出するとき

要介護認定を受けている方は

 転出届の際に、被保険者証を返納してください。転出先市町村で要介護認定を受けていた旨を伝え、手続きを行ってください。

要介護認定を受けていない65歳以上の方は

 転出届をする時に、被保険者証を返納してください。

 

市内で転居するとき

 被保険者証を提出し、転居届をしてください。

 

被保険者証をなくしたとき

 やすらぎ対策課窓口へ再交付の申請をしてください。(印鑑が必要です。)

 

お亡くなりになったとき

 やすらぎ対策課、各行政局の窓口に資格証(被保険者証・負担割合証等)の返却をお願いします。

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 介護保険係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-4931 FAX0739-25-3994
最終更新日:202541