要介護認定の申請から介護サービス・介護予防サービスを受けるまで
1.申請
介護サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。やすらぎ対策課の窓口又は、各行政局の住民福祉課へ「要介護認定・要支援認定申請書」と「要介護認定・要支援認定申請書(別表)」に必要事項を記載し、介護保険の被保険者証を添えて申請してください。(要介護度の変更を申請する場合は「要介護認定・要支援認定区分変更申請書」と「要介護認定・要支援認定申請書(別表)」)
●本人又は家族の方でも申請できます。
●2号被保険者の場合には、医療保険の被保険者証が必要です。
※令和4年4月1日より、申請書に医療保険被保険者番号等の記載が必要となりました。医療保険の被保険者証(病院へかかるときの保険証)の提示は必要ありませんが、記載に不安のある場合は持参してください。
※窓口に来られる方の本人確認のできる書類を持参してください。(運転免許証等 顏写真つきの物なら1点、顏写真のない物なら2点必要)
※郵送でも申請を受け付けています。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、介護保険係で郵便物を受理し、内容確認した日を申請日とします。
2.認定調査
市の職員が申請者の居宅又は入所施設等を訪問し、日常生活の動作や心身の状態などについて聞き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
※ 介護保険事業者等に申請された方の日頃の状況をお聞きすることがあります。
3.認定
認定調査結果・特記事項・主治医意見書をもとに、どの程度の介護が必要か等について介護認定審査会で審査・判定を行い、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定します。
要介護認定の有効期間は、被保険者証に記載しています。次回の更新認定調査について、有効期間の終了する日までにやすらぎ対策課から本人又は家族あてに御連絡させて頂きます。
4.介護サービス計画の作成依頼
在宅サービスを利用する場合には、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び(要支援1・2の方は地域包括支援センター)、居宅サービス計画作成依頼届出書をやすらぎ対策課まで提出します。
5.在宅サービスの利用
介護サービス計画に基づいて在宅サービスを利用します。
6.施設サービスの利用
介護保険施設への入所を希望される場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談して施設を紹介してもらうか、本人又は家族等が直接施設へ申し込みをしてください。
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