消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が、開始されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
国税庁「インボイス・コールセンター」 0120-205-553(無料)
<受付時間> 9:00~17:00(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く)
田辺税務署 0739-22-1250(代表)
<受付時間> 8:30~17:00(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く
インボイス制度の特設サイトを、国税庁が準備しております。
国税庁 インボイス制度特設サイト(外部リンク)