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消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が、開始されます。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「インボイス・コールセンター」 0120-205-553(無料)

<受付時間> 9:00~17:00(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く)

田辺税務署 0739-22-1250(代表)

<受付時間> 8:30~17:00(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く

インボイス制度の特設サイトを、国税庁が準備しております。

国税庁 インボイス制度特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941
最終更新日:202262