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入湯税

入湯税とは

 鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。

税率

 1人1日について150円です。市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテル等)の経営者がお客様から入湯税を受け取り、翌月15日までに市へ申告し、納入します。

課税免除

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が市民の健康の増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯する者

(4) 修学旅行等、教師の引率の下に行われる学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)行事に参加する者(学生及び教師等の引率者)
※(4)については、特別徴収義務者を通じて届出が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

 入湯税課税免除届出書(学校関係)PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

入湯税の使途状況

令和4年度収入額:4,220万7千円

事 業 内 容 事業費 充当額

環境衛生施設の整備

1億516万5千円

  2,511万2千円
観光協会補助金ほか観光振興対策(観光施設整備を除く。) 3,931万円 1,709万5千円
合 計 1億4,447万5千円 4,220万7千円
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最終更新日:2024115