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軽自動車税の障害者に対する減免の決定誤りについて

 障害がある方等に対する軽自動車税の減免処理におきまして、その減免の決定を誤り、また、減免の決定に係る事務処理手順が市税条例に抵触していたことが確認されました。

 新たに納税いただくこととなる皆様並びに納税義務者の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は、再発防止策を徹底し、市民の皆様からの信頼の回復に努めてまいります。

 なお、事案の詳細につきましては、下記のとおりです。

概要

 障害があり軽自動車税の減免を受けられている方々について、毎年4月1日時点において、減免対象の車両及び障害者の範囲(区分・等級)に変更がない場合には、減免承認申請書が提出されたものとみなし、新年度においても引き続き減免対象者としての処理を行っておりました。

 今回、そうした処理過程の中で、減免の対象となる障害の有無についての確認を行った際、障害等級等の再認定を受けるために受診されていない方や、受診した結果、障害者としての認定がなされない状況となったものの障害者手帳を返納いただけていなかった方についても減免処理を行っていることを確認しました。

原因

 障害等級等に変更がないかの確認は、平成28年度から令和元年度においては、税務課にて抽出した前年度の「減免対象者リスト」を障害福祉室に提出し、障害福祉室の担当職員がそのリストに障害区分及び等級の情報を入力する形式で、また、令和2年度以後は障害福祉室から「障害者手帳データ」の提供を受け、税務課にて前年度の「減免対象者リスト」と突合する手順で行われておりましたが、平成28年度以降、税務課と障害福祉室との間で、減免するために必要なデータとして何が必要かについての確認が十分ではなかったために認識にズレが生じ、その状態が今日まで至った結果、誤った減免処理を行っていたものです。

 また、この調査過程において、前年度に引き続き減免となった方々に対しましては、課税決定通知書を送付せず、さらには、減免承認申請書の提出を求めることなく内部処理として減免処理を行っていたもので、こうした運用が市税条例に抵触していることが判明しました。

今後の対応及び再発防止策

 公平・公正な課税を行うため、遡及して課税決定を行うこととなりますが、地方税法において、「賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。」とされているため、令和4年度分以降につきまして、遡及して課税決定を行うことといたします。

 また、障害者の負担を軽減する目的で市の内部的処理として引き続き減免を適用するという運用を行ってきたところですが、こうした運用が市税条例に抵触していたことを踏まえ、引き続き減免対象となる見込みの方々にも課税決定通知書を送付し、また、減免の対象者となる方から減免承認申請書の提出をいただくなど市税条例に則った運用へと改めることとします。そうした中でも障害者の方々の負担を軽減できるよう添付書類を減らす一方で、適正な課税(減免)を行えるような手法を検討し、可能な限り手続を簡略した新たな運用を令和8年度より実施できるよう取り組みます。

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最終更新日:202566