田辺市HOME > 税務課 > 令和4年度個人住民税の税制改正について

令和4年度個人住民税の税制改正について

税制改正により、令和4年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長

一定の期間に契約を締結し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、住宅ローン控除の控除期間3年間延長の特例を適用することができることとされました。

また、この延長分については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積が40 平方メートル以上50平方メートル未満のものにも適用できることとされました。

 

※一定の期間とは、注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までをいいます。

※この特例の適用は、特別特定取得(消費税率10%で取得)に該当する場合に限られます。

 

(2)子育てに対する助成等の非課税措置

国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の助成を行う事業により、その業務を利用する者の居宅等において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品については、所得税及び住民税を課さないこととされました。

 

(3)退職所得課税の見直し

役員等以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

 

※役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20211228