田辺市HOME > 福祉課 > 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

 大規模な自然災害により、死亡された市民のご遺族に対して災害弔慰金及び重度の障害を負った方に対して災害障害見舞金を支給します。
 また、災害救助法が適用された自然災害により、被災した世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行います。

災害弔慰金の支給について

 次に掲げる被害が発生した自然災害により、市民が死亡した場合に、ご遺族に対して災害弔慰金を支給します。

対象災害

・市内で住居が5世帯以上滅失した災害
・県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

支給対象遺族

 災害により死亡された市民のご遺族で、主として死亡者の収入で生計を維持されていたご遺族(支給順位については、次の1から6の順位で先順位者へ支給する。)が対象になります。

1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹(死亡当時、同居又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給について

 次に掲げる被害が発生した自然災害により、市民が重度の障害を受けた場合に、見舞金を支給します。

対象災害

・市内で住居が5世帯以上滅失した災害
・県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

対象となる障害の程度

・両眼が失明した者
・咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した者
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する者
・両上肢をひじ関節以上で失った者
・両上肢の用を全廃した者
・両下肢をひざ関節以上で失った者
・両下肢の用を全廃した者
・精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が、上記に掲げる障害の程度と同程度以上と認められる者

支給額

・生計維持者が障害を受けた場合 250万円
・その他の方が障害を受けた場合 125万円

災害援護資金の貸付けについて

 災害救助法が適用された自然災害により、世帯主の負傷又は住居・家財に損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。

支給対象者

 世帯所得の合計が、次の限度額未満である世帯が対象となります。
・世帯人員1人 220万円
・世帯人員2人 430万円
・世帯人員3人 620万円
・世帯人員4人 730万円
・世帯人員5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

※住居が滅失した場合は、1,270万円になります。

貸付限度額 

・世帯主の1か月以上の負傷 150万円
・世帯主の1か月以上の負傷及び家財の3分の1以上の損害 250万円
・世帯主の1か月以上の負傷及び住居の半壊 270万円(※350万円)
・世帯主の1か月以上の負傷及び住居の全壊 350万円
・家財の3分の1以上の損害 150万円
・住居の半壊 170万円(※250万円)
・住居の全壊 250万円(※350万円)
・住居の全体が滅失又は流失 350万円

※括弧(かっこ)内は、被災した住居を建て直す際に、被災した住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど、特別な事業がある場合の貸付限度額

貸付利子等

・年利率 3%(据置期間中は無利子)
・据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
・連帯保証人が必要となります。

償還期間

10年(据置期間3年間を含む。)になります。

償還方法

年賦償還、半年賦償還又は月賦償還になります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 福祉課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4900 FAX 0739-26-4914
最終更新日:20201130