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田辺市民生委員推薦会

このページに関するお問合せ先 田辺市 福祉課 TEL 0739-26-4900

設置目的等

 民生委員法に基づき、民生委員・児童委員候補者を県知事に推薦する。

設置根拠

民生委員法第5条 PDFファイル (28KB)
民生委員・児童委員の選任につきましては、民生委員法第5条の規定により、市町村に設置された民生委員推薦会が県知事に推薦した民生委員・児童委員候補者を、県知事が県社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、これを受けて厚生労働大臣から委嘱されることとなります。

傍聴

不可 (田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため)

その他

民生委員推薦会の委員構成
民生委員推薦会の委員は、民生委員法第8条の規定により次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱することとなっています。田辺市では、民生委員推薦会委員の定数に関する規則により、それぞれ2人の合計14人を委嘱しています。

1.市町村の議会の議員
2.民生委員
3.社会福祉事業の実施に関係のある者
4.市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
5.教育に関係のある者
6.関係行政機関の職員
7.学識経験のある者

民生委員・児童委員について
 民生委員法による民生委員は児童福祉法による児童委員に充てられ、両委員を兼ねた正式の名称は「民生委員・児童委員」となります。この「民生委員・児童委員」には、担当区域ごとに委員が配置されている区域担当の民生委員・児童委員と、市内12地区ごとに各地区の全域を活動の範囲として児童委員活動のみを行っている主任児童委員の2種類の委員さんがいらっしゃいます。
 現在、田辺市の委員定数は、区域担当民生委員・児童委員245人、主任児童委員24人の合計269人となっており、市内12地区単位で地区民生児童委員協議会を組織して活動していただいています。
 民生委員の役割は、主に福祉の分野において支援を必要とする住民と、関係行政機関等とのパイプ役を務めていただくことです。
 児童委員の役割は、主に支援を必要とする子供や子育て家庭に対し、関係行政機関等との連携のもとに支援活動を行っていただくことです。

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最終更新日:201099

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このページに関するお問合せ先 田辺市 福祉課 E-Mail fukushi@city.tanabe.lg.jp
〒646-0031 和歌山県田辺市湊1619-8 TEL 0739-26-4900

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