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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置された広域連合が運営主体となり、市町村と協力して実施しています。

【取扱窓口・問合せ先】
本庁舎 保険課医療係 TEL 0739−26−9926
各行政局 住民福祉課  
和歌山県後期高齢者医療広域連合 TEL 073−428−6688

対象となる方

 原則として、次の方が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
  2. 65歳〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。

保険料

保険料は、和歌山県後期高齢者医療広域連合で決定します。

区分 内容
納める方 被保険者の一人ひとりに納めていただきます。
保険料率

和歌山県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。令和6年度、7年度の保険料率は、均等割額54,428円、所得割率11.04%です。年額80万円が賦課限度額(上限額)になります。ただし、令和6年度に限り激変緩和措置として下記のとおり計算がされます。

・総所得金額等が101万円以下の場合、令和6年度の所得割率は10.13%となります。

・令和5年度末時点ですでに後期高齢者医療被保険者だった場合、または和歌山県広域における資格取得日が75歳年齢到達の日より前の場合は、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。

保険料の軽減

所得の少ない方は、世帯主と被保険者の所得に応じて、均等割額が軽減(7割、5割、2割)されます。

納める方法

原則として年金から天引きされます。ただし、年金天引きの対象となる年金の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額がその年金額の2分の1を超える方等については、納付書または口座振替により市に納付していただきます。また、申出により年金天引きから口座振替に変更することができます。

※確定申告等において、年金天引きされた保険料は被保険者本人の社会保険料控除として、口座振替された保険料は口座名義人の社会保険料控除として申告できます。

 被保険者の資格を取得した日の前日に「被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者」であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。

保険料についての詳細は、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の納付が困難な場合

  • 災害・病気等の特別な理由により、保険料の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度があります。執行猶予に係るご相談は【収納課徴収係】 TEL 0739-26-9922 、減免に係るご相談は【保険課保険税係】 TEL 0739-26-9965までご相談ください。

  • 定められた納期限までに保険料を納付されていない場合、督促手数料、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。詳細はこちらをご覧ください。

医療の給付

患者負担

 医療機関の窓口では、かかった医療費の自己負担割合分を支払っていただきます。
窓口負担は、月ごとの上限額が設けられており、上限額を超えた場合は高額療養費が支給されます。

窓口での自己負担割合

区分 負担割合 該当要件

現役並み所得者

III

課税所得

690万円以上

3割 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。 
ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担となります。 
(1) 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方。 
(2) 同一世帯に被保険者と70〜74歳の方を含めて2人以上いる場合、それぞれの収入の合計額が520万円未満の方。

現役並み所得者

II

課税所得

380万円以上

現役並み所得者

課税所得

145万円以上

一般II 2割 同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)の後期高齢者医療の被保険者がいる方。
一般I 1割 現役並み所得者、一般II、低所得者以外の方。

低所得者II

1割 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税である場合(低所得者Iを除く)
低所得者I 1割 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税であって、その世帯員の各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(ただし、公的年金の所得は控除額を80万円として計算)

月ごとの負担の上限額 

所得区分

自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

252,600円+(医療費-842,000)×1% <140,100円>
現役並み所得者II 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>
現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>

一般I・一般II

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円
<44,400円>
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

※<>内の金額は、多数該当(過去12ヵ月以内に、3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。
※低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。(保険課窓口にて申請が必要です。)
※現役並み所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用認定証」を提示する必要があります。(保険課窓口にて申請が必要です。)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」 「限度額適用認定証」

 低所得者区分の方及び現役並み所得者I・II区分の方については、保険課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請を行うと、それぞれ認定証が交付されます。
 認定証を受診時に医療機関で提示すると、医療機関の窓口での支払いが、それぞれの区分の上限額までにとどめることができます。

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証、申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行しているもの)

高額療養費の申請

 初めて高額療養費に該当する方には申請案内の通知が届きますので、必要事項をご記入の上返信用封筒に入れてご返送ください。高額療養費は、一度申請を済ませると、以後は申請をしなくても該当すれば指定口座に振り込まれます。

※病院・歯科・調剤などの自己負担が高額療養費の対象となります。ただし、入院の食事代や、居住費、保険のきかない部分(差額ベッド料など)は対象となりません。

高額医療・高額介護合算制度

 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。

年ごとの負担の上限額

区分

合算後の限度額
現役並み所得者III

212万円

現役並み所得者II 141万円
現役並み所得者I 67万円
一般I・一般II 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

※ 自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額となります。

食費・居住費の標準負担額

 医療機関に入院された方については、療養病床以外の場合は、食費に関する負担として1食ごとに標準負担額460円を負担していただきます。(ただし、市民税非課税世帯の方は減額制度があります)
療養病床の場合は、食費及び居住費に関する負担として、食事は1食ごとに、居住費は1日ごとに標準負担額を負担していただきます。

一般病床に入院したとき(1食あたり)

区分 食費
現役並み所得者I・II・III 460円(*1)
一般I・II
低所得者II 90日まで 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円

*1)指定難病の方及び平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以降、引き続き医療機関に入院する方は260円。
※ 低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。詳しくはこちらへ

療養病床に入院したとき  (食費は1食あたり、居住費は1日あたりの金額です。)

区分

食費

居住費
現役並み所得者I・II・III 460円(*1) 370円
一般I・II
低所得者II 210円 370円
低所得者I 130円 370円

低所得者Iで、老齢
福祉年金受給者(*2)

100円 0円

*1) 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。
*2) 非課税世帯に属する方で老齢福祉年金を受給されている方。
※ 低所得者I・IIの方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。

※療養病床に入院されている方でも、入院医療の必要性の高い方の食費は、一般病床と同額の負担額となり、指定難病患者の方は居住費の負担がありません。

申請により費用が支給される場合

  1. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
  2. 医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。(施術者に療養費の受領を委任した場合は、本人の申請は不要)
  3. やむを得ない理由で保険証を持たずに医療機関を受診したとき。
  4. 海外渡航中に医療機関にかかったとき。(治療目的の渡航は除く)
  5. 低所得者区分I・IIに該当する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払ったとき。
  6. 後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬祭を行なったとき(葬祭費3万円)
     ※ 申請には印鑑と振込み口座が分かるものが必要です。また、1〜5に関しては費用に係る領収書とマイナンバーカードも必要となります。
  7. 被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のために労務に服することができないとき(給与等の支払いを受けている方に限る)
    (傷病手当金についての詳細はこちら)

こんなときは届出が必要です!

  • 交通事故などにあったとき
  • (交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関で受診した場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができますが、必ず届け出なければなりません)
  • 住所・氏名などを変更したとき
  • 生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
  • 被保険者証を紛失したとき
  • 被保険者が亡くなったとき
  • 他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方)

受けていますか「健康診査」

 和歌山県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の健康づくり、生活習慣病等の早期発見、介護予防のため、健康診査を実施しています。

医科健康診査

■対象者 75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含む)
■健康診査のご案内と受診券は、毎年5月下旬に送付されます。(6月から翌1月に75歳になられた方については、誕生日月の月末に送付されます。)

歯科健康診査

■対象者 毎年3月末で75歳、80歳、85歳の方と90歳以上の方
■健康診査のご案内と受診券は、毎年5月下旬に送付されます。

健診項目や健診の方法等、詳しくは和歌山県後期高齢者医療広域連合の健康診査のページをご覧ください。

高齢者健康チェック補助制度

後期高齢者医療制度の被保険者のみなさんの健康管理をお手伝いするため、人間ドック等を受診される方に対して下記のとおり補助をします。

検査名 費用 自己負担額 補助上限額
人間ドック 37,700円 5,650円 32,050円
脳ドック 32,400円 4,860円 27,560円
人間ドック(脳検査付) 60,700円 9,100円 51,600円

※人間ドック等の補助を受けられるのは、同一年度内いずれか1つです。
※和歌山県後期高齢者医療広域連合の健康診査と重複して受診できませんのでご注意ください。

申請手続

  1. 市役所保険課、または各行政局住民福祉課で、高齢者健康チェック補助金の交付申請をして補助券を受け取ります。(後期高齢者医療被保険者証、印鑑、後期高齢者医療の健康診査の受診券、各種検診受診券をお持ちください。)
  2. ご自分で病院に検査日を予約します。
  3. 予約日に、補助券と後期高齢者医療被保険者証、自己負担金を持参して検査を受けてください。

人間ドック等実施医療機関と検査内容はこちらへ PDFファイル(66KB)

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9926 FAX 0739-26-9961
最終更新日:202441