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医療制度

制度 内容 対象者等 所得 
制限
手続きに必要なもの

子ども医療費 
助成制度


支給について

乳幼児の保険診療の自己負担分を助成する制度です。

小学校就学前の子ども

(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)

なし

◇健康保険証等 
◇転入された場合は、

 ・地方税関係情報取得同意書(保護者)

小中学生の保険診療の自己負担分を助成する制度です。

※通院分は平成29年10月1日以降診療分から対象です。

中学校卒業までの子ども

(6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)

なし ◇健康保険証等

ひとり親 

家庭等医療 
費助成制度

 

支給について

要      件

当該医療制度対象者の保険診療の自己負担分を助成する制度です。 配偶者のいない方等で、18歳未満(18歳になる年度の3月31日まで)の子どもを扶養している方、及びその子ども あり

◇健康保険証等
◇児童扶養手当証書
◇遺族年金証書等

◇転入された場合は、

 ・地方税関係情報取得同意書(受給者・扶養義務者)

老人医療費 
助成制度

 

支給について

要      件

67~69歳で、受給資格要件に該当する方の保険診療の 
自己負担の一部を助成する制度です。
住民税非課税世帯に属する67~69歳の方で、資産等の要件を全て満たす方 
(67歳になる誕生月の初日から該当します。)
あり ◇健康保険証等
◇世帯員全員の収入等がわかるもの

重度障害者等
医療費助成制度

 

支給について

要      件

身体等に重度の障害がある方の保険診療の自己負担分を助成する制度です。 
(※身体障害者手帳3級の方については入院時のみ助成)
身体障害者手帳(1・2・3級)をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方、特別児童扶養手当(1級)を受給されている方で、65歳までに重度障害者等に認定された方のみに限られます。 
ただし、平成18年7月31日以前に既に支給対象となっている方については、65歳以上でも従来どおり受給資格をお持ちいただけます。(精神障害者保健福祉手帳除く)
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、令和元年8月1日より対象となりました。
あり ◇健康保険証等 
◇身体障害者手帳 
◇療育手帳 
◇精神障害者保健福祉手帳
◇特別児童扶養手当証書 
◇転入された場合は、

 ・地方税関係情報取得同意書(本人・扶養義務者・健康保険被保険者)

精神障害者
医療費助成制度

自立支援医療(精神障害者通院医療)を受けた際の自己負担額(原則1割)を市で助成します。   ◇自立支援医療受給者証
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最終更新日:20221130