田辺市特定不妊治療費助成事業について
【重要】令和4年度の特定不妊治療費に対する助成の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
和歌山県の特定不妊治療費助成事業が令和4年度で終了となったため、田辺市特定不妊治療費助成事業についても終了となります。
特定不妊治療費の助成について
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り 、経済的負担の軽減を図るために治療費の一部を助成する制度です。
田辺市では、和歌山県特定不妊治療費助成事業による助成金の交付を受けた方を対象に、その治療費を助成します。
県の助成内容については「和歌山県健康推進課「こうのとりサポート」(特定不妊治療助成)」 のページをご覧ください。
令和3年度の申請について
令和3年度については、令和4年3月31日に申請の受付は終了しています。
ただし、令和4年3月に治療が終了した場合に限り、令和4年4月28日まで申請が可能となっておりますので、治療が終了された方は期限内に県立田辺保健所まで申請書を提出してしてください。
令和4年度の特定不妊治療費に対する助成の実施について
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了する特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り助成を行います。
※助成金額、助成対象治療、年齢制限や助成回数の算定方法等については、下記を参照してください。
対象となる方
・ご夫婦の一方又は双方が田辺市に住民登録があり、和歌山県不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方。
助成内容
(1)初回の治療について
県要綱に定める1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円)
(2)2回目以降の治療について
下記A,B,D,Eの治療を行った場合 |
1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。 (上限5万円) |
下記C,Fの治療を行った場合 | 1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限3万7千5百円) |
下記A,B,D,E,Fの一環として男性不妊治療を行った場合 | 1回の治療に要した経費から県助成額を控除した額について助成します。(上限5万円) |
【治療内容】
A:新鮮胚移植の実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療の実施
C:以前に凍結した胚による胚移植の実施
D:体調不良等により移植のめどがたたず治療を終了
E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止
提出書類
当該助成を受けられる方は、各回の特定不妊治療後、下記の書類を提出してください。
書類の提出は県立田辺保健所を経由して行うこともできます。
- 田辺市特定不妊治療費助成事業申請書(申請窓口に用意しています)
- 田辺市特定不妊治療費助成事業受診等証明書、又は和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(和歌山県が発行したもの)
- 住民票若しくは戸籍謄本及び附表の写し(法律上婚姻している夫婦であることを証明できる書類)
- 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書(原本)
※領収書等原本が必要なものは写しをとらせて頂いてからお返しします。
上記以外に
- 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義の口座に限る)
- 認め印(印肉で押印できるもの)
などが必要となります。
申請期限
令和5年3月31日(ただし、3月に治療が終了した場合に限り、4月末まで申請が可能です。)
助成金の支給
審査の結果、支給要件を満たしている場合は、田辺市特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定された口座に助成金を振り込みます。
支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した田辺市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書を交付します。
申請窓口(問い合わせ先)
申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
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健康増進課 | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |