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漁船以外の船舶の漁港施設への係留

このページに関するお問合せ先 田辺市 水産課 TEL 0739-26-9932

内の浦漁港係留船舶 我が国は四面を海に囲まれ、全国に3,000余り、和歌山県内にも95の漁港があり、漁業活動が営まれています。最近では、プレジャーボート(ヨットやモーターボート、水上オートバイなどの海洋レクリェーション用の船艇の総称)が増加し、漁港施設なども利用されるようになっています。
 しかし、施設の不足や一部所有者のマナー上の問題、漁港等への放置など、漁業活動とのトラブルが全国的に発生し、社会問題となってきました。
 田辺市におきましても、平成9年度から漁港高度利用活性化対策事業により、放置艇収用施設の整備にあたってきたところです。
 さらに、平成12年に改正された漁港法により、平成13年度の条例改正で漁船以外の船舶の放置禁止区域を指定し、併せて係留できる施設も指定しました。 これにより、許可無くプレジャーボート等の漁船以外の船舶を放置することができなくなりました。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
 漁船以外の船舶を係留できる施設は限られていますので、目良漁港および芳養漁港に係留を希望される方は和歌山南漁業協同組合(0739-22-8520)、内の浦漁港に係留を希望される方は新庄漁業協同組合(0739-22-2057)までお問い合わせ下さい。
 なお、漁船以外の船舶を係留するためには、漁港施設使用許可申請書(様式第9号)及び関係書類の提出と使用料が必要です。 使用料は、船長1mあたり(1日につき)25円です。 (申請書は下記からダウンロードできます)

申請書ダウンロード

漁港施設使用許可申請書(様式第9号) PDFファイル (6KB)

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最終更新日:2011225

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このページに関するお問合せ先 田辺市 水産課 E-Mail suisan@city.tanabe.lg.jp
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