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新規 指定申請

 介護保険法に基づく次の事業を行うには、事業を行う事業所ごとに田辺市長の指定を受ける必要があります。
ただし、一部の事業については、介護保険事業計画及び状況によって新規指定対象事業とするかどうか判断しますので、事前にご相談ください。

1.居宅介護支援事業・介護予防支援事業

2.地域密着型(介護予防)サービス事業

3. 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護従前相当サービス・通所介護従前相当サービス)

指定日

◆ 毎月1日

提出期限

◆ 指定を希望する月の前々月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで

 ※令和5年7月1日に新規指定を受ける事業所から適用

提出先

〒646-0028
田辺市高雄一丁目23番1号
田辺市 やすらぎ対策課 指導係

提出部数

◆ 2部 (1部は事業所控えとしてお返しします。)

提出方法

◆ 原則、提出先に持参してください。

1.事前相談から指定まで

◆ 新たに事業を行おうとする方は、事前に申請書類等について相談を行います。
◆ 応募又は事前協議が必要な事業については、田辺市内に事業所を開設予定の場合は、やすらぎ対策課(高齢福祉係・介護保険係)、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町に開設予定の場合は、各町役場の介護保険担当課にご確認ください。
◆ 通所介護事業等のように設備等の基準がある場合は、新築、改築等を行う前に図面等で指定基準に適合しているか相談してください。また、建築基準法・消防法における関係部署とも協議し、必要な手続き等がある場合には、その手続きが完了していることも必要となります。
相談の際は、必ず事前に電話にて予約してください。
◆ 指定を受けるには各事業所に係る厚生労働省令、条例・規則・要綱等で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。

・ 「基準条例等」のページへリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

◆ 申請に必要な書類は、サービスごとに異なりますので注意してください。
◆ また、加算算定の有無に関わらず、必要な書類に加算に係る届出もあれば、提出してください。
◆ 申請書類は、申請者と面談して内容確認を行いますので、事業内容を説明できる方が持参してください。
◆ 指定を受けるには、提出期限までに申請書類がすべて整っておく必要があります。
◆ 書類の不備、不足、記入漏れ等があった場合は、受付できないため指定を希望する日に指定できないこともありますので、余裕を持って申請を行ってください。
◆ 申請書類をもとに人員、設備及び運営基準等について審査を行い、指定予定日の前月20日頃に現地確認を行います。
◆ 現地確認時には事業を開始できる状態にしておいてください。なお、現地確認を行う場合は、事前に電話等にてお知らせします。
◆ 指定はすべて毎月1日付けで行います。

◆厚生労働省からの協力依頼に基づき、対象事業の新規指定申請時において、社会保険及び労働保険の適用状況について確認を行います。詳細は下記のページをご確認ください。

「新規指定申請時おける社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」のページへリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

2.申請書類について

新規の指定申請時に必要な書類については、サービスの種類ごとに異なります。
指定申請(新規・更新)チェックリストを確認し、必要な申請書類を準備してください。

指定申請(新規・更新)チェックリスト ※各サービス別このリンクは別ウィンドウで開きます

関連情報

各種申請・届出書類等様式集このリンクは別ウィンドウで開きます
各サービスに係る付表このリンクは別ウィンドウで開きます

介護給付費等算定に係る届出等様式集このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 指導係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-33-7033 FAX 0739-25-3994
最終更新日:202358