「ふるさと田辺応援寄附金(ふるさと納税)」制度による寄附金税制
地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。
ただし、寄附金の総額が所得税、住民税で2,000円以下の場合は対象となりません。
また、税制上の優遇措置には、上限などの条件があります。
所轄税務署又はお住まいの市区町村で税の申告をしていただくと、次の税控除を受けることができます。
寄附者が個人の場合
所得税(所得控除)
次のいずれか低い方の金額 − 2,000円が所得から控除されます。
ア 寄附金の合計額
イ 年間所得金額の40%に相当する金額
住民税(税額控除)
(地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×10%と、次のいずれか低い方の金額の合計額が住民税額から控除されます。
ア (地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021※)
※1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
イ 住民税額(所得割額)の20%に相当する金額
<ふるさと納税ワンストップ特例制度>
確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体を超えない方は、申告をしなくても税控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を希望する旨をお申し出ください。
※この特例が適用される場合、所得税の控除額相当分も含めた額が住民税の税額控除となります。
寄附者が法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
寄附金控除の手続
申告をする際には、田辺市が発行する「寄附を証明する書類」を添付してください。
「寄附を証明する書類」は、申告時まで大切に保管してください。
その他、寄附金税制の詳細等については、以下のホームページ等をご参照ください。