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田辺市秘書課公式フェイスブックのご案内

田辺市秘書課によるフェイスブックの利用について

田辺市秘書課では、市長の公務内容を伝える新たな情報発信手段の一つとして、民間ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用し、「田辺市公式フェイスブックページ」の運用を開始しました。

田辺市秘書課Facebook
田辺市秘書課公式フェイスブックページ
(新しいウィンドウで開きます。)

フェイスブックとは?

Facebook社が提供するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、利用者は420文字以内の投稿を行うことができます。メールアドレス等を登録するだけで誰でも無料で利用できるサービスです。

田辺市秘書課公式フェイスブック運用方針

田辺市秘書課公式フェイスブックページの運用に当たり、利用者の皆さんに誤解や混乱を生まないよう、運用方針を以下のとおり定めます。

1.目的

フェイスブックを情報提供媒体に位置づけ、市長の公務に関する情報発信手段を拡充することにより、若い世代をはじめ多くの市民の皆様に市長の存在を身近に感じてもらえる機会を増やすことを目的とします。

2.アカウント

フェイスブックのアカウント名は「tanabecityhisho」とします。

3.情報の発信時間

情報の発信時間は、特に制限を設けないものとします。なお、21時以降から翌8時までは、原則、発信しないものとします。ただし、管理責任者が必要と判断した場合はこの限りではありません。

4.発信する情報の内容

発信内容は、管理責任者の監督のもと、市長の公務における日々の動きなどを、写真も活用しながら発信します。
なお、災害情報は発信しません。田辺市の公式ホームページでご確認ください。

5.コメントなどの返信等について

  1. 当ページへのコメントに対しては返信を行いません。
  2. 他のユーザーからの「いいね!」については、全て受け取りますが、田辺市秘書課から他のユーザーのフェイスブックへの「いいね!」の表明は行いません。
  3. フェイスブックページのタイムライン上への利用者からの投稿はできません。

6.注意事項

投稿内容に関係のないコメントや、下記事項に該当すると判断したコメントは、コメントの投稿者に断りなく、全部又は一部を削除する場合があります。

  1. 法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある内容
  2. 公序良俗に反するもの
  3. 犯罪行為を助長するもの
  4. 特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つけるもの
  5. 本人の承諾なく個人情報を開示・漏えいする等のプライバシーを侵害するもの
  6. 第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、肖像権などを侵害するもの
  7. 営利を目的としたもの
  8. 記載された内容が虚偽または著しく事実と異なるもの
  9. Facebookの利用規約に反するもの
  10. その他、管理者が運営上、不適当であると判断されるもの

7.停止又は削除

フェイスブックで情報を提供することが困難になった場合等、その理由等をホームページに明記するとともに、アカウントを速やかに停止し、又は削除するものとします。

このページに関するお問合せ先
田辺市 秘書課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9910 FAX 0739-22-5310
最終更新日:20151031