国保の給付について
給付に関する注意事項
ご注意ください! 国保の使えない診療もあります
1.病気とみなされないもの
- 正常な妊娠、出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 美容整形、歯列矯正
- 健康診断、予防注射など
2.仕事上のけがや病気
3.給付制限にあたる場合
- 自分自身による故意または、犯罪行為による病気やケガ
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故などにあったら(示談の前に必ず国保に届け出を!)
ケガの原因が交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、加害者が負担することになっています。疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国保で保険診療は受けられますが、国保への届け出が必要となります。