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令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)国民健康保険税について

各行政局住民福祉課住民係
龍神

TEL 0739-78-0810

中辺路 TEL 0739-64-0502
大塔 TEL 0739-48-0301 本宮 TEL 0735-42-0004

 国民健康保険(以下国保)は、みんなが安心して平等に医療を受けられるために、自営業の方や職場などで健康保険に加入されていない方、会社を退職された方などを対象とした医療保険制度です。
 国保の財源は、皆さんに納めていただく保険税や国、県からの補助金等で賄われています。保険税は、病気やけがなどの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うための大切な財源です。国保、後期高齢者医療及び介護保険制度の円滑な運営を図るため、国保被保険者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

保険税の納税義務者

 保険税は、世帯主が納税義務者となります。(世帯主が国保以外の健康保険に加入されていても、世帯内に国保の被保険者がおられる場合は、世帯主が納税義務者となります。)そのため、納税通知書は世帯主宛てにお送りします。

令和6年度の税率

田辺市国民健康保険税率について

保険税の年間税額は、世帯で算定したア.医療保険分、イ.後期高齢者支援金等、ウ.介護保険分【国保被保険者の介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が対象です。】の合算額です。
 各項目の課税額は、所得から算定する所得割額、固定資産税から算定する資産割額、被保険者数から算定する均等割額、平等割額の合算額です。各項目にはそれぞれ課税の上限(課税限度額)が設定されています。令和6年度の課税限度額は、医療保険分が65万円、後期高齢者支援金等が24万円、介護保険分は17万円です。

ア.医療保険分 計算の基礎
(1)所得割税率 6.5% (令和5年1月から令和5年12月までの総所得金額等-基礎控除額[43万円])×0.065

(2)資産割税率

9.0% 令和6年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)×0.09
(3)均等割額 27,200円 被保険者数×1人当たりの金額(27,200円)
(4)平等割額 20,100円 1世帯当たりの金額(20,100円)
医療保険分の年間税額は、世帯の国保被保険者の(1)~(4)の合算額です。ただし、課税限度額は65万円です。
イ.後期高齢者支援金等 計算の基礎
(1)所得割税率 2.7% (令和5年1月から令和5年12月までの総所得金額等-基礎控除額[43万円])×0.027

(2)資産割税率

3.0% 令和6年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)×0.03
(3)均等割額 11,300円 被保険者数×1人当たりの金額(11,300円)
(4)平等割額 8,300円 1世帯当たりの金額(8,300円)
後期高齢者支援金等の年間税額は、世帯の国保被保険者の(1)~(4)の合算額です。ただし、課税限度額は24万円です。
ウ.介護保険分  
(1)所得割税率

2.1%

(令和5年1月から令和5年12月までの総所得金額等-基礎控除額[43万円])×0.021
(2)資産割税率 2.6% 令和6年度の固定資産税額(土地及び家屋に係る分)×0.026
(3)均等割額 13,000円 被保険者数×1人当たりの金額(13,000円)
(4)平等割額 6,700円 1世帯当たりの金額(6,700円)

介護保険分の年間税額は、世帯の介護保険第2号被保険者の(1)~(4)の合算額です。ただし、課税限度額は17万円です。

(注1) 総所得金額等とは、給与所得、公的年金等に係る雑所得、純損失繰越控除後の営業所得・農業所得・不動産所得、その他の雑所得等の合計額で、扶養、社会保険料、生命保険料等の各種所得控除前の金額です。また、土地・建物等に係る特別控除後の譲渡所得額、株式等に係る譲渡所得額、山林所得金額等、退職所得以外の分離課税所得額も含まれます。(雑損失繰越控除は控除しません。)

※ 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)、又は特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方(雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当される方)の国保税を算定する際は、前年中の給与所得をその100分の30とみなして行います。軽減の期間は、離職日の翌日から翌年度末までとなります。なお、軽減を受ける場合には、申請が必要となりますので保険課までお問い合わせください。 

(注2) 基礎控除額は合計所得金額2,400万円を超える場合は、金額が変わります。

(注3) 算定に用いる固定資産税額には、都市計画税は含まれません。共有物件等の場合は、被保険者の持分割合分が含まれます。

(注4) 平成30年4月2日以降(未就学児)生まれの方については、医療保険分と後期高齢者支援金等の均等割額が2分の1減額されます。

(注5) 国保被保険者が後期高齢者医療保険に加入され、世帯内の国保被保険者がお一人となる場合には、その月から平等割額が5年間は2分の1が減額され、その後の3年間は4分の1が減額されます。

保険税の軽減

 世帯主とその世帯に属する国保の被保険者及び特定同一世帯所属者について算定した軽減判定のための総所得金額等が次に該当する世帯は、保険税の均等割額と平等割額が軽減される制度があります。

軽減される世帯 軽減される金額
ア.軽減判定のための総所得金額等が43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯 均等割・平等割の7割
イ.軽減判定のための総所得金額等が43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯 均等割・平等割の5割
ウ.軽減判定のための総所得金額等が43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下の世帯 均等割・平等割の2割
  • 世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定のための総所得金額等に含みます。
  • 世帯主とその世帯に属する国保被保険者及び特定同一世帯所属者の方全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減の適用はされません。
  • 国保から後期高齢者医療制保険に加入し、世帯内の国保被保険者が引き続き同じ世帯のままの場合には、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。

(注6) 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険の被保険者となったことにより、国保の被保険者の資格を喪失された方で、引き続き同じ世帯におられる方のことです。(世帯主に変更がない場合に限ります。)

(注7) 保険税の軽減判定のための総所得金額等

  • 昭和34年1月1日以前生まれ(65歳以上)の方については、年金所得から特別控除15万円を差し引いた金額
  • 専従者控除がある場合は、専従者控除前の金額(専従者給与所得は軽減判定の計算に含まれません。)
  • 土地建物等に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額
  • 雑損失繰越控除がある場合は、雑損失繰越控除後の金額

(注8) 給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円を超える、または、年金収入が昭和34年1月1日以前(65歳以上)生まれの方については125万円、それ以外の方は60万円を超える場合、給与所得者等の人数に加算されます。

納付の方法

普通徴収

 納付書(コンビニエンスストア ・ スマートフォンアプリを利用したキャッシュレス決済でも納付できます)又は口座振替での納付となります。納める回数は9回(7月から翌年3月まで毎月)です。

特別徴収

 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方や介護保険料と国保税を合わせた額がその年金額の2分の1を超える方は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)となります。また、既に口座振替にて国保税を納付されている方については、口座振替による納付を優先しておりますが、特別徴収を希望される方は、保険課までお問い合わせください。

  • 令和6年10月から特別徴収が開始となる方は、7月から9月(第1期から第3期)までは普通徴収となります。
  • 特別徴収から口座振替へ変更することができます。変更を希望される方は、保険課までお問い合わせください。お手続に必要な書類をお送りいたします。なお、変更のお手続が完了して年金からの天引きが中止されるまで3か月程度の期間が必要となりますのでご了承ください。

その他

  • 保険税の賦課期日は4月1日です。賦課期日後に国保に加入された場合は、加入された日が賦課期日となります。保険税の軽減は、賦課期日現在の被保険者及び世帯主、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額をもとに判定します。
  • 保険税の年間税額は7月に通知します。年間税額は、4月(又は加入月)から翌年3月まで国保に加入された場合の金額となります。
  • 他の健康保険制度に加入又は脱退された場合は、国保の脱退又は加入のお手続が必要となります。
  • 年度の途中で国保の資格を取得又は喪失された場合の保険税額は、異動のあった日を基準として月割計算した金額となります。異動のお手続をされた翌月に再計算した年税額を通知します。
  • ※ただし、4月、5月にお手続をされた方の令和6年度保険税額は7月に通知します。
  • 令和6年度中に40歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月(誕生日が月の初日の方は前月)分からの月割計算となり、その翌月に介護保険分を加算し再計算した年税額を通知します。
  • ※ただし、4月、5月生まれの方につきましては7月に通知します。
  • 令和6年度中に65歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月の前月(誕生日が月の初日の方は前々月)分までを月割計算し、その額を年9回の納期に分割しています。65歳からは介護保険第1号被保険者として別途『介護保険料』が賦課されます。
  • 令和6年度中に75歳になられる方の保険税額は、誕生日の属する月の前月分までを月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療保険の被保険者として別途『後期高齢者医療保険料』が賦課されます。
  • 他の市町村からの転入などにより加入された方については、前住所地に所得を照会し所得割額を算定した結果、保険税が後で増額となることがありますのでご了承ください。なお、その場合には、再計算した年税額を通知します。
  • 災害、病気等の特別な理由により保険税の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度がありますのでご相談ください。

国民健康保険税のお知らせ(PDF版)のダウンロード

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最終更新日:202441