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こんなときは忘れず届出を

 我が国では、国民すべてがいずれかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険」となっています。退職などで会社の健康保険等を脱退したときなど、下記の場合は、必ず14日以内に届出をしてください(届出義務は世帯主にあります)。
 国保の手続きは、各行政局、近野連絡所、三川連絡所、富里連絡所でもできます。

届出・申請には、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類が必要になります。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの

ほかの市区町村から転入してきたとき

※市民課で手続きを行います
ほかの市区町村の転出証明書、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

子どもが生まれたとき

※市民課で手続きを行います

母子健康手帳

※出産育児一時金の申請も行ってください
職場の健康保険をやめたとき 健康保険の資格を喪失した証明書、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 職場の健康保険の被扶養者から外れた証明書、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
生活保護を受けなくなったとき 生活保護の保護廃止決定通知書、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

国保を脱退するとき

こんなとき 届出に必要なもの

転出するとき

※市民課で手続きを行います。
保険証

死亡したとき

※市民課で手続きを行います。

死亡を証明するもの、保険証

※葬祭費の申請も行ってください。
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
職場の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けることになったとき 生活保護の保護開始決定通知書、保険証、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類

その他の場合

こんなとき 届出に必要なもの

住所・世帯主・続柄・氏名などが変わったとき

※市民課で手続きを行います
保険証、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
学生が修学のためほかの市区町村に転出するとき 保険証、在学証明書や合格通知書等、学校の名称、所在地が確認できる書類、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
※国保に加入しなければならないのに、届出が遅れると、その間の医療費が全部自己負担になったり、保険税を遡って納めなければならなくなります。
※国保を脱退しなければならないのに、届出が遅れると、国保の被保険者証があるため、うっかりそれを使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費を、後で返していただくことになります。
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最終更新日:2024826