こんなときは忘れず届出を
我が国では、国民すべてがいずれかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険」となっています。退職などで会社の健康保険等を脱退したときなど、下記の場合は、必ず14日以内に届出をしてください(届出義務は世帯主にあります)。
国保の手続きは、各行政局、近野連絡所、三川連絡所、富里連絡所でもできます。
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届出・申請には、マイナンバーカードまたはその他本人確認書類が必要になります。 |
国保に加入するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき ※市民課で手続きを行います |
□ ほかの市区町村の転出証明書 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
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子どもが生まれたとき ※市民課で手続きを行います |
□ 母子健康手帳 ※出産育児一時金の申請も行ってください |
| 職場の健康保険をやめたとき |
□ 健康保険の資格を喪失した証明書 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき |
□ 職場の健康保険の被扶養者から外れた証明書 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
□ 生活保護の保護廃止決定通知書 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
国保を脱退するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
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転出するとき ※市民課で手続きを行います。 |
□ 資格確認書 |
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死亡したとき ※市民課で手続きを行います。 |
□ 死亡を証明するもの □ 資格確認書 ※葬祭費の申請も行ってください。 |
| 職場の健康保険に加入したとき |
□ 国保の資格確認書 □ 職場の資格確認書、または、資格情報のお知らせ等加入したことを証明するもの |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 生活保護を受けることになったとき |
□ 生活保護の保護開始決定通知書 □ 資格確認書 |
学生が修学のため他の市区町村に転出するとき(マル学)
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 新規に修学または修学中で、住民票を他の市町村に移すとき |
□ 資格確認書 □ 在学証明書や合格通知書等、学校の名称、所在地が確認できる書類 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 進学等で修学年限が延長になり、田辺市国保の延長が必要なとき |
□資格確認書 □期限延長となることが証明できる書類 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 田辺市国保の期間に他の健康保険に加入したとき |
□資格確認書 □新たな保険資格が確認できる書類 (資格確認書、資格情報のお知らせ等) □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 卒業後、市に住民票を戻して国保に加入するとき | □資格確認書 |
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※修学年限が3月末で終了となり、住民票が市にない場合、3月末を過ぎると、田辺市国保の資格を喪失します。 ※田辺市国保の資格喪失後に市に住民票を移さず、社会保険や共済組合などの他の健康保険に加入しない場合、住所地の国保に加入する手続きが必要です。 |
その他の場合
| こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所・世帯主・続柄・氏名などが変わったとき ※市民課で手続きを行います |
□ 資格確認書 □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) | □ マイナンバーカードまたはその他本人確認書類 |
| ※国保に加入しなければならないのに、届出が遅れると、その間の医療費が全部自己負担になったり、保険税を遡って納めなければならなくなります。 ※国保を脱退しなければならないのに、届出が遅れると、うっかり国保を使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費を、後で返していただくことになります。 |