マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、事前に「健康保険証利用申込」を行うことで、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局については以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局について(厚生労働省)
田辺市国民健康保険の保険証の今後の取扱いについてはこちら
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です
健康保険証としてマイナンバーカードを利用するためには健康保険証利用の初回登録が必要です。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
また、スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、セブン銀行でも申込が可能です。
登録方法については、以下のウェブサイトをご参照ください。
よくあるご質問
Q.従来の健康保険証はいつまで使えますか?
A.令和6年12月2日以降、新規の健康保険証の発行は終了します。
その時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載のある有効期限までご使用いただけます。
Q.健康保険が変更になった場合の手続は必要ですか?
A.従来どおり、健康保険資格の喪失または取得の届出が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用の有無に関わらず、自動的には変更されませんので忘れずにお手続きください。
国保への加入・脱退の手続きについてはこちらをご確認ください。
※利用登録は引き継がれますので、マイナポータルでの手続は不要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順にお進みください。
受付時間 (年末年始を除く)
平 日 :午前9時30分~午後8時まで
土・日・祝:午前9時30分~午後5時30分まで
窓口負担割合等のご相談窓口について
医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳(義務教育就学前の3月31日)までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割(現役並み所得者世帯は3割)負担となっています。
また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの高齢受給者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、ご相談ください。
※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にご相談ください。