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国保の給付について

療養の給付

 被保険者の方が病気やけがをしたときに医療機関でかかった医療費の自己負担は、下記のとおりです。残りの金額については、国保が負担します。

医療費の自己負担割合

年齢 自己負担の割合
小学校入学前 2割
小学校入学後~69歳 3割

70~74歳

(前期高齢者)

下記以外の方 2割
現役並みの所得がある方 3割

入院時食事療養費等

 入院したときの食事の自己負担金は、次のとおりです。

入院時の食事代の標準負担額

区分 標準負担額(1食につき)
6年5月まで 6年6月以降
住民税課税世帯※ 460円 490円
住民税非課税世帯等 
低所得者II
90日までの入院 210円

230円

過去12か月で90日を超える入院 160円 180円
低所得者I 100円 110円

・住民税非課税世帯と低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等に提示してください。
・入院日数が90日を超える場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新を受けてください。

※小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者等は6年5月まで260円・6年6月から280円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費

食費

 

区分

食費(1食につき) 
6年5月まで 6年6月以降

 

一般(下記以外の方)

460円

(一部医療機関では420円) 

490円

(一部医療機関では450円) 

 

住民税非課税世帯等

低所得者II

 

医療の必要性の低い方

210円

230円

 

医療の必要性の高い方 

210円

(過去12か月で90日を超える入院の場合160円)

230円

(過去12か月で90日を超える入院の場合180円)

低所得者I 医療の必要性の低い方 130円 140円
医療の必要性の高い方 100円 110円

居住費 

区分 居住費(1日当たり)
難病患者 0円
上記以外

370円

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〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9924 FAX 0739-26-9961
最終更新日:2024524