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国保の保険証について

令和6年12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了しました

 法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6年12月2日以降は発行できなくなりました。


保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引続き使えます 

 令和6年12月1日までに発行した保険証は最長令和7年11月30日まで有効です。

 令和6年12月2日以降も、保険証は有効期限まで引続きご使用いただけますので、誤って破棄しないようご注意ください。

 なお、令和7年11月30日までに75歳になる人など、有効期限が異なる場合があります。

 また、田辺市国民健康保険を脱退した場合などは、持っている保険証は使えなくなります。

 

令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

 令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証を持っている人

 マイナ保険証を持っている人には、新たに田辺市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っていない人

 マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに田辺市国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。

 「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

※マイナ保険証を持っていない人には、令和6年10月からの保険証が有効期限を迎える前の令和7年11月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。

 

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

 マイナ保険証を提示してください。

 マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

 保険証も、有効期限までは、これまでと同様に使えます。

マイナ保険証を持っていない人

 保険証の有効期限までは、保険証を提示してください。

 保険証を紛失した方や新規加入などで保険証を持っていない方は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。

 70歳以上の方が医療機関等にかかるときは、保険証または資格確認書と高齢受給者証をあわせて提示してください。 

 

(参考)保険証チェックPDFファイル(51KB)

 

 

マイナ保険証の利用登録についてはこちら

 

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最終更新日:2024122