国保の給付について
療養費
次のような場合、かかった医療費は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、保険課窓口へ申請し、審査で認められると、自己負担額を除いた金額が払い戻されます。
国民健康保険療養費支給申請書(59KB)にそれぞれの場合で必要なものを添えて申請してください。
なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで数か月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
急病等、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証等を提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 保険証等※
- かかった医療費の領収書
- 診療内容明細書(レセプト)
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証等※
- かかった医療費の領収書
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証等※
- かかった医療費の領収書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
療養の給付を受けられないコルセット・ギブスなどの補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 保険証等※
- 医師の証明書・領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 保険証等※
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
海外療養費
海外旅行等で、病気やけがにより海外の病院等で治療をうけた場合、所定の申請書により申請していただきますと、支払った治療費の一部について、支給(療養費の支給)が受けられる場合があります。
支給される範囲
日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内。
以下の場合は除きます。
※保険のきかない診療・差額ベッド代・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正・治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)等
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外治療費は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合は、標準額から一部負担金相当額を控除した額が支払った額が小さい場合は実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
申請に必要なもの
- 保険証等※
- 領収書(原本)
- 領収明細書
- 領収明細書(Itemized Recept)日本語訳
(24KB)
- 診療内容明細書
- 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)日本語訳
(21KB)
- 国民健康保険用国際疾病分類表
(42KB)
- 調査に関わる同意書(Agreement of Authorization)
(552KB)
- 世帯主名義の通帳
- 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(旅券、査証等)
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類
※領収明細書、診療内容明細書については日本語訳したものを必ずご持参ください。
※保険証等とは、マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)、保険証、資格確認書のことです。