国保の給付について
出産育児一時金
国保の加入者が出産(※1)したときは、世帯主に出産育児一時金として48万8千円(※2)を支給します。なお、産科医療補償制度の対象となる出産である場合は1万2千円(※2)を加算して、50万円を支給します。ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。
なお、出産育児一時金は、かかった出産費用に充てるよう、原則として、国保から医療機関等に直接支払う仕組みとなっています。出産費用が出産育児一時金の額未満の場合は、申請により、その差額が国保から支給されます。
※1 妊娠85日以降の死産・流産の場合を含みます。
※2 令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8千円の支給で産科医療保障制度の加算は1万2千円、令和3年12月31日以前の出産の場合は、40万4千円の支給で産科医療補償制度の加算は1万6千円となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 出産費用の金額がわかる病院等の領収書
- 世帯主名義の通帳
- 医療機関等が発行する直接支払制度の合意文書
※直接支払制度等を希望されない場合は、従来通り出生届提出後に申請していただく方法もあります。 |
葬祭費
国保の加入者が死亡したとき、「葬祭を行った者」に葬祭費として3万円を支給します。
ただし、他の健康保険制度から支給される場合には、国保からは支給しません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 死亡届時にお渡しする届出確認書
- 葬祭を行った方名義の通帳
移送費
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず、入院や転院のために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードまたはその他本人確認書類