介護保険適用除外施設に入退所されたとき
介護保険適用除外施設に入退所されたときは、14日以内に届出が必要です。
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)がおられる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。
介護保険適用除外施設を入所又は退所された場合には、必ず14日以内に市役所保険課へ届出を行ってください。