平成30年4月からの国民健康保険制度について
国民健康保険は、自営業の方や職場の健康保険に加入されていない方などを対象とした医療保険制度です。これまで市町村単位で運営してきましたが、平成30年4月からは、都道府県単位で運営することで制度の安定化を図ることになりました。
今回の制度改革で、財政運営の仕組みは大きく変わりますが、各種届出や申請、保険税の計算やお支払い、保健事業、医療機関での手続などは変わりません。
制度改革で変わる主なもの
1.都道府県単位で資格を管理
国保資格の管理は都道府県単位で行われます。ただし、被保険者証の発行、保険税の計算やお支払いは、これまでどおり市町村ごとに行います。
2.高額療養費の通算方法が変わります
高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に自己負担額が減額になります。これまでは、他の市町村へ住所異動した場合、国保の資格がいったん喪失するため、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。平成30年度からは、和歌山県内での住所異動で、なおかつ、世帯の継続性が認められる場合には、平成30年4月以降に発生した該当回数を引き継ぎます。