後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の医療費の窓口負担が変わります
令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担が3割の方)を除き、一定以上の所得がある方は、窓口負担が2割負担になります。
これは、後期高齢者(75歳以上)の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)が担っており、今後、医療費の増大が見込まれるなか、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を未来につなでいくための見直しです。
リーフレット(後期高齢者医療制度に関するお知らせ)
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窓口負担割合が2割の方とは
世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得(※1)が28万円以上で、かつ、「年金収入+その他の合計所得(※2)」が200万円以上の方
(世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上の方です)
※1 課税所得とは
住民税納税通知書の課税標準額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 その他の合計所得とは
年金以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の合計額です。
窓口負担割合2割対象者のフローチャート
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負担を抑える配慮措置について(窓口負担割合が2割となる方)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、窓口負担割合が2割となる方について、外来医療の自己負担増加額を1ヶ月で3,000円までに抑える配慮措置を講じます。(入院の医療費は対象外です)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
後期高齢者窓口負担割合コールセンターを開設しています
今回の見直しの背景等に関するご質問等は
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)へお問い合わせください。
※受付日時 月曜日~土曜日 午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)