特例対象被保険者に係る保険税の軽減
平成22年度から倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方については、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう保険税が軽減されます。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)(2)特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11.12.21.22.31.32.23.33.34に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額
保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
軽減を受けるには申請が必要です。詳しくは、保険課までお問い合わせください。 |