田辺市の独自利用事務について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という)に規定された事務以外において、地方公共団体が独自にマイナンバーを利用して事務(以下、「独自利用事務」という)を執り行う場合、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定める必要があります。
田辺市では、以下の条例及び規則を制定し、本市が独自にマイナンバーを利用する事務を規定しています。
○田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
独自利用事務の情報連携について
地方公共団体が条例で規定した独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号に基づき、他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。
田辺市では、市民の皆様の利便性向上や事務の効率化を図ることを目的に、以下の独自利用事務について、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を行い、承認されています。
情報連携を行う独自利用事務
地方公共団体が条例で規定した独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認されることで他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)
田辺市が届出書を提出し、承認されている事務は、以下のリンク先からご確認いただけます。