社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
◆平成29年11月13日から、マイナンバー(個人番号)を活用した情報連携(個人情報のやりとり)の本格運用が開始され、申請などの手続において、これまで添付が必要とされていた書類が省略できるようになりました。
マイナンバー制度の「情報連携」について(542KB)
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(66KB)
◆マイナポータルは、政府が運用するオンラインサービスです。自宅のパソコン等から、子育てに関する行政手続きができたり、国や自治体等が保有している自分の個人情報を閲覧したり、マイナンバー(個人番号)を使って行政機関の間で自分の情報がやり取りされた履歴を確認することができます。
マイナポータルサイト(https://myna.go.jp/)
マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問による詐欺が発生しています。
マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
不審な電話はすぐに切り、来訪の申出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
こちらの啓発チラシもご覧ください。(291KB)
平成28年1月から各種手続の際に、申請書等へのマイナンバーの記入が必要になる場合があります。
その際に、マイナンバーカード(マイナンバーカード等)による番号確認と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)による本人確認が必要になります。
詳しくは「マイナンバーの提示と本人確認が必要になる手続について」(情報政策課内ページ)をご覧ください。
「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度についてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(通話料無料)で受け付けています。
制度の目的
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
詳しくは「【マイナンバー】マイナンバーカード(個人番号カード)」(田辺市役所市民課内ページ)をご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における保護・安全措置
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入により「個人情報が外部に漏えいするのではないか」「個人番号を不正利用されないか」「国が個人情報を一元管理するのか?」といった心配の声が聞かれます。これらの心配の解消に努めるため制度面・システム面において次のような保護・安全措置を定めています。
主な制度上の保護措置
◆個人番号利用・収集・保管・提供の制限
マイナンバー法では利用の範囲を社会保障、税、災害対策の3分野に限定するとともに、収集・保管できる場合を限定列挙しています。また、外部提供が認められる場合を限定列挙しています。
◆個人情報保護委員会の設置
独立した専門的見地から、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報(特定個人情報を含む。)の適正な取扱いの確保を図ることを使命とする個人情報保護委員会が設置されました。
◆特定個人情報保護評価の実施・公表
行政機関の長は、特定個人情報を保有するに当たり、特定個人情報の漏えい等の危険性や影響の分析やその対策を行う特定個人情報保護評価を事務ごとに実施し、評価書によって公表することとなります。以下にて田辺市で個人情報保護評価を実施した事務の評価書を公表します。
特定個人情報保護評価書
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
---|---|---|
1
|
住民基本台帳に関する事務 | 基礎項目評価書(129KB) |
2
|
個人住民税課税事務 | 基礎項目評価書(121KB) |
3
|
国民健康保険に関する事務 | 基礎項目評価書(182KB) |
4 | 保険税・保険料の滞納に関する事務 | 基礎項目評価書(124KB) |
5
|
国民年金に関する事務 | 基礎項目評価書(103KB) |
6
|
後期高齢者医療に関する事務 | 基礎項目評価書(107KB) |
7 | 介護保険事業に関する事務 | 基礎項目評価書(113KB) |
8 | 子ども医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価書(104KB) |
9
|
児童手当に関する事務 | 基礎項目評価書(146KB) |
10
|
子ども子育て支援関係事務 | 基礎項目評価書(101KB) |
11 | 障害福祉関係事務 | 基礎項目評価書(119KB) |
12 | 障害者自立支援給付等に関する事務 | 基礎項目評価書(123KB) |
13
|
児童扶養手当に関する事務 | 基礎項目評価書(115KB) |
14
|
予防接種に関する事務 | 基礎項目評価書(112KB) |
15
|
母子保健に関する事務 | 基礎項目評価書(124KB) |
16 | 生活保護関係事務 | 基礎項目評価書(101KB) |
17 | 老人医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価書(103KB) |
18 | 重度障害者等医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価書(105KB) |
19 | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務 | |
20
|
健康増進事業に関する事務 | |
21 | 軽自動車税課税に関する事務 | 基礎項目評価書(123KB) |
22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 | 基礎項目評価書(96KB) |
23 | 年金生活者支援給付金に関する事務 | 基礎項目評価書(93KB) |
24 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関する事務 | 評価書番号26に統合 |
25 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給に関する事務 | 評価書番号26に統合 |
26 | 田辺市 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務 | 基礎項目評価書(94KB) |
27 | 精神障害者医療費助成に関する事務 | 基礎項目評価書(90KB) |
◆罰則の強化
個人番号利用事務等に従事するものが正当な理由無く特定個人情報ファイルを提供したり個人番号を提供又は盗用した場合、現行の個人情報保護法による罰則よりも厳しい罰則が科せられることになります。
主なシステム上の安全措置
◆個人情報の管理の方法
他の機関の個人情報が必要となった場合に、情報提供ネットワークシステムを介して、情報の照会・提供を行う『分散管理』の方法をとります。
独自利用事務について
田辺市の独自利用事務について
各種お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178(無料)
- 「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
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平日 9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
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一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は下記をご利用ください。
マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405(有料)
「マイナンバーカード」に関すること:050-3818-1250(有料) -
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26(無料)
マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書または、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること:0120-0178-27(無料)