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マイナンバーの提示と本人確認が必要になる手続について

 平成28年1月から下記の手続の際に、申請書等へのマイナンバーの記入が必要になる場合があります。これらの手続を行う際には通知カードまたはマイナンバーカード等による番号確認と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)による本人確認が必要になりますので、手続の際には忘れずにお持ちいただきますようお願いします。
 なお、住所や氏名の変更手続の際には、通知カード・マイナンバーカードの記載事項を変更しますので、市民課又は各行政局住民福祉課へお持ちください。

マイナンバーの提示と本人確認が必要になる手続一覧表

税務課 個人市民税申告書(平成29年度以後の年度分に係る申告から適用)、償却資産に関する申告など
市民課 児童扶養手当、児童手当
保険課 国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度障害者等医療、老人医療
建築課 公営住宅管理事務
福祉課 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、生活保護

子育て推進課

保育所・認定こども園(保育所部門)、母子生活支援施設、助産施設における助産の実施、自立支援教育訓練給付金
やすらぎ対策課 介護保険の認定申請、紙おむつの購入申請など
障害福祉室

自立支援給付事業、地域生活支援事業、障害児通所給付費、各種障害者手帳事務、特別児童扶養手当等支給事務、

田辺市重度障害者等福祉年金

健康増進課

未熟児養育医療費、低体重児出生届、妊娠届

学校教育課 幼稚園・認定こども園(幼稚園部門)

※マイナンバー制度の概要については「社会保障・税番号(マイナンバー)制度について」(情報政策課内ページ)をご覧ください。

※マイナンバーの「通知カード」・「マイナンバーカード(個人番号カード)」については「【マイナンバー】通知カード」(市民課内ページ)・「【マイナンバー】マイナンバーカード(個人番号カード)」(市民課内ページ)をご覧ください。

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最終更新日:201682