マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
新⽣児及び1歳未満の乳児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。
ただし,紛失等による再交付を特急発行で希望される場合は,手数料が2,000円かかります。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月程度)をご案内します。
特急発行の対象者と申し出が可能な期間
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記をご確認ください。) | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入した方 | 国内転入後転入届をした日から30日以内 | 当該転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
カードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生等以外の理由で住民票を新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日から30日以内 | 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | マイナンバーまたは住民票コードの記載の変更の請求をした日、または職権によりマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 | マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
※特急発行でない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます(お子様の来庁不要)
出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
申請時にマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
出生届出と同時申請のメリット
・特急発行の対象となります。カードの発行に通常1カ月程度かかるところ、最短5日で送付されます。
・申請時の本人確認が緩和されます。出生届と母子手帳を持参いただくことで本人確認ができたものとします。
・お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。
注意点
・「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。
他の方の記入は認められません。記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を窓口へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
・住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。
申請方法
・個人番号カード交付申請書(694KB)の記入例を参考に記入いただき、出生届と母子手帳と併せて窓口へ提出ください。窓口で法定代理人の方がご記入いただくこともできます。