年金生活者支援給付金
日本年金機構から請求手続の案内が送られます
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和4年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2022(令和4)年9月頃に日本年金機構から案内が届きますので、2023(令和5)年1月4日までに請求手続を完了してください。
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の請求手続が必要です。
制度の詳細については以下のサイトをご確認ください。
- 厚生労働省『年金生活者支援給付金制度について』
- 厚生労働省『年金生活者支援給付金について』
- 日本年金機構『年金生活者支援給付金のお知らせ』
年金生活者支援給付金の種別と対象となる方
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢基礎年金を受給している方で、次の要件をすべて満たしている方
- 65歳以上
- 世帯員全員の市民税が非課税
- 前年の老齢年金収入額とその他の所得の合計額が約88万円以下
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円(令和2年度分までは、約462万円。扶養親族等の数に応じて増額)以下の方
遺族年金生活者支援給付金
遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円(令和2年度分までは、約462万円。扶養親族等の数に応じて増額)以下の方
※給付金額など制度の詳細については、厚生労働省『年金生活者支援給付金制度について』をご覧ください。
年金生活者支援給付金の請求手続
現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続が異なります。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続は不要です。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、2022(令和4)年10月から新たに年金生活者支援給付金の対象となる方
2022(令和4)年9月頃に日本年金機構から案内が届きますので、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名等の必要事項を記入し、日本年金機構に提出(切手を貼って郵送)してください。
※給付金は、年金支給日に、年金と同じ受取口座に、年金とは別途振り込まれます。
※2023(令和5)年1月4日までに請求手続が完了しますと、2022(令和4)年10月分からさかのぼって支給されますが、2023(令和5)年1月4日を過ぎた場合は、提出月の翌月分からの支給となりますので、早めに提出してください。
老齢基礎年金を受給しているが案内が届いていない方で、世帯構成が変更となった方
2019(平成31)年4月2日以降で、市民税が課税されている世帯員が転居等により住民票から異動された場合、支給要件を満たしている方は給付金を受給できる可能性がありますので、年金給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所にお問い合わせください。
※請求手続の案内が届いたかどうかわからない方もお問い合わせください。
2019(平成31)年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
各基礎年金の裁定請求を行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求を行ってください。
年金生活者支援給付金の請求などで困った時
年金生活者支援給付金の電話相談窓口
年金給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合 (東京)03-5539-2216
電話番号のかけ間違いにはご注意ください。
◆受付時間 <祝日(第2土曜日は除く)、12月29日~1月3日は利用不可>
月曜日※ | 8時30分~19時00分 |
火~金曜日 | 8時30分~17時15分 |
第2土曜日 | 9時30分~16時00分 |
※月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所日初日
電話での相談窓口
年金給付金専用ダイヤル |
0570-05-4092(ナビダイヤル) |
田辺年金事務所 |
0739-24-0432(自動音声案内) |
田辺年金事務所新宮分室 |
0735-22-8441(自動音声案内) |
年金事務所の予約受付専用電話 |
0570-05-4890(ナビダイヤル) |